無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

体調不良者の対応について

いつもお世話になっております。

弊社従業員が、出勤して腹痛があるということで
就業開始時間から3時間ほどトイレにいき
戻ってきて、業務に戻しますが
数時間後、再びトイレにいくことを繰り返しています。

普通に勤務することもあれば
長時間、トイレに行って戻ってこないこともあります。

業務に支障をきたしているのと
周りの従業員にも悪影響となっている状況です。

この場合の対応として
通常通り勤務できるようになるまで休養するように
すすめているのですが、難色を示しています。

この場合はどのように対応したほうがいいでしょうか。

投稿日:2023/07/20 12:17 ID:QA-0129079

n1979kさん
福岡県/通信(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

体調不良者への対応

▼会社は、就業規則に受診義務に関する規定があればもちろん、ない場合であっても、合理的かつ相当な措置であれば、本人に対して業務命令として受診を命じることができます。
▼もっとも、本人が受診命令に応じない場合であっても、精神疾患が業務中の交通事故に起因するものであれば、原則として一定期間本人を解雇することはできず、また、解雇権濫用法理による制限にも服することに注意が必要です。
▼就業規則上、受診義務について規定されていない場合であっても、受診命令等が労使間の信義・公平の観念に照らし、合理的かつ相当な措置であれば、社員に受診命令等を命じることができる、とされています。
▼たとえば、某事件において、裁判所は、会社が専門医の診断を求めることが、労使間における信義則ないし公平の観念に照らし、合理的かつ相当な理由のある措置であると評価される事案で、就業規則等に定めがないとしても指定医の受診を指示できると判示しています。

投稿日:2023/07/20 18:47 ID:QA-0129095

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

企業には安全配慮義務がありますので、ご提示のようなあきらかな異常を見た場合は就業を命じるべきではないでしょう。

勤務中3時間もトイレにこもるのは
>本人が難色
というようなレベルではないと思います。

本人がそんな申立てできるなら救急車ではないかも知れませんが、少なくともこのような異常事態の時は、即時通院加療を命じるべきです。手遅れになれば安全配慮義務を問われる可能性もあります。

投稿日:2023/07/20 21:36 ID:QA-0129099

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一度当人と面談を行い、持病有無等についてきちんと確認されるべきといえます。

仮に持病や特異体質等であれば、一時休養されても回復されない可能性が高いですし、そうであれば医師の診断書を提出してもらい、はっきりしないようであれば医師の診察を受けるよう勧められるのが妥当といえるでしょう。

あくまで身体に関わる事柄ですので、素人判断のみでの対応は禁物ですし、当人がいずれも拒否されるようでしたら、産業医や専門医に確認された上で休業の必要性有無等を判断されるべきです。

投稿日:2023/07/20 22:36 ID:QA-0129103

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料