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契約社員の退職

いつも参考にさせて頂いております。

契約社員として入社し1年未満で、1ヶ月の診断書を持参し、休職後退職するとの事で退職届も一緒に持参してきました。
診断書をもらう前から、金銭面の不安を口にしながらも、体調を理由に退職の意思(退職日も指定し)は伝えてきていました。
弊社としてはその方の資格所持者をすぐ補充する事が非常に難しく、仮に居なくなる事で大きい損害が被る事になるため、時短勤務や日数を減らしての勤務など提案してみましたが、それは断固として受け入れず話が平行線のまま、今回強行に休職、退職となりました。
やむを得ない理由での退職ですので、仕方ないのですが、体調を理由に退職したのにも関わらず、退職直後に他で再就職していても、こちらは何も対応できませんでしょうか?(賠償請求等)また、事前に、賠償請求等の可能性もある旨を伝えたりすると、脅しのように捉えられしまうでしょうか?

投稿日:2023/07/10 06:25 ID:QA-0128705

W人事さん
茨城県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

憲法が保障した基本的人権のため、残念ながら退職を防止する強制策は存在しません。
ただし、「契約社員」という有期雇用の場合、契約期間中の退職はできません。当然解雇もできません。今回は契約期間中ということなので、契約期間終了までは退職を認めないことが可能かどうか、契約や過去の契約について確認して下さい。

契約社員としておきながら実質無期雇用のように繰り返し契約を繰り返したり、契約書や有期雇用期間が不明瞭だったりすれば、事実上の無期とも解されて会社が不利です。

いずれにしても経営上欠かせない資格者などを一人に頼ればこうした退職リスクは常時つきまといます。損害賠償で脅すのではなく、退職を防ぐための条件設定やバックアップなど、必要度に応じて日ごろから対策が必要でしょう。

投稿日:2023/07/10 09:37 ID:QA-0128714

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

既に退職してしまっているということですので、
去る者を追わずをお勧めしますが、以下を整理してください。

・契約社員ということですが、契約期間の途中退職なのか、期間満了なのか

・休職は会社が命じるものですが、診断書から適正と認めたのでしょうか

・職業選択、退職の自由がありますので、本人が具体的に損害をもたらした場合を
 除き、損害賠償はむずかしいでしょう。

投稿日:2023/07/10 09:51 ID:QA-0128722

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

関連公的相談機関の活用も・・・・

▼常習犯の可能性も排除できませんね。診断書は医師法に基づく公文書であり、虚偽の場合は、医師資格剥奪のリスクがあります。
▼行政には医療行為調整に関する機関がある筈です。場合に依っては相談するのも一案です。公的機関ですから費用はかからない筈です。

投稿日:2023/07/10 10:29 ID:QA-0128730

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正式に診断書も提出されての退職であれば、それを拒む理由は見当たりませんし、そうでなくとも本人には退職の自由がございます。

加えまして、元々不満を抱えながらの勤務であったようにも思われますので、いずれにしましても近い将来での退職は避けられなかったと感じられます。

退職後何をされても原則本人の自由ですし、御社に明白な実害でも発生しない限り損害賠償請求も困難といえますので、この度は気持ちよく辞めて頂くと共に早急に人員補充に尽力されるのが賢明といえるでしょう。

投稿日:2023/07/10 22:44 ID:QA-0128784

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

退職直後に他社に就職したとしても、それは本人の権利ですから、御社としましては何も異議を唱えることはできません。

事前に賠償請求等の可能性もある旨を伝えること自体は特に問題はありませんが、事実、損害賠償請求となれば、どんな損害がどれだけ発生し、実損額がいくらになるかは御社が立証しなければならず、それに費やす時間と労力を考えれば困難でしかなく、長引けば経営に専念するどころではなくなってきます。

結局のところ、当該契約社員とは、初めから縁がなかったものと割り切るしかないでしょう。

投稿日:2023/07/11 09:17 ID:QA-0128798

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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