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特定派遣の直接雇用申し込み義務について

特定派遣、登録派遣に関わらず派遣法40条の5により、条件を満たせば、社員としての雇用契約の申込みが派遣先の義務であることを理解しました。
しかしながら、以下のケースが分かりませんので教えてください。

①新入社員が配属されるケースもこれに該当するのでしょうか。

②①が該当する場合、本人も希望し採用試験を行った結果不採用となった場合、本人が希望すれば、引き続き勤務に就いても問題ないのでしょうか。またそこから先の期限はどのような扱いになるのでしょうか。

③逆に採用となった場合、契約期間満了後であれば、派遣元への移籍料等の義務は発生するのでしょうか。

以上ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/06/18 17:23 ID:QA-0012788

*****さん
長野県/電機(企業規模 501~1000人)

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