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月末1日前の退職者給与計算について

いつもお世話になっております。

この度、月末1日前に退職となる社員がおり、給与の計算業務についてお伺いします。

当社の給与規定では、「賃金計算期間の途中で採用、復職、休職、退職となり、勤務が1か月に満たない場合は日割りにより支払う」とされており、計算方法については、1年間の勤務時間を12ヶ月で割り戻し1か月あたりの平均所定労働時間を算出しております。
この際、退職月によっては、下記の様に月末1日前の退職でも1か月分の賃金全額を支給する事となります。

基本給20万円
1日の所定外労働時間8時間
月平均所定労働時間160時間(20日勤務)
退職月の所定労働日数22日の場合ですと、20万円÷160時間×8時間×(22日-1日)=21万円となり、上限となる基本給20万円の支払いとなり、月末1日前の退職でも満額の給与を支払う事となりますが、正しいでしょうか?

また、規程には控除賃金の取扱いの文言もあり、「賃金を支給しない日数、又は時間については、当月分の賃金又は翌月分の賃金より控除する」旨の記載もあります。
この場合でしたら、1日分の給与を控除する事となり、上記の基本給の場合は19万円の支給となります。

どちらの規程を準用すべきかご教授お願いします。

投稿日:2023/06/12 12:11 ID:QA-0127797

ぶーちゃんさん
大阪府/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

欠勤日数が少ない場合には、出勤日数をかけるのではなく、欠勤日数をかけた欠勤控除とするのが一般的です。

20万円÷160時間×8時間×1日分を欠勤控除します。

規定を再検討してください。

投稿日:2023/06/12 15:56 ID:QA-0127808

相談者より

ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2023/07/18 12:22 ID:QA-0129005大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、この度は退職による日割り計算の事案に該当しますので、その旨を定めた前者の規定内容が適用される扱いになります。従いまして、このような計算方法が定められていますと、20万円の支給をされるのが妥当と考えられます。

しかしながら、規則上は単に日割り計算の定めのみであって、実務上1か月あたりの平均所定労働時間を用いているという事でしたら、ノーワークノーペイの原則に基づく後者の取り扱いをされる事でも差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2023/06/12 22:55 ID:QA-0127830

相談者より

ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2023/07/18 12:22 ID:QA-0129006大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

給与規定の定めに従い日割計算した結果が21万円となり、上限20万円を支払うとしても、それは御社の判断であって、正しいか、正しくないかは一概に言えるものではありません。

給与規定の定めに従い日割計算した結果が21万円となっても、この20日という数字が、年間における1月平均所定労働日数として算出した日数であれば、所定労働日数22日の月に1日欠勤すれば、21日間勤務したにもかかわらず、1か月の賃金からは1日分が控除されることになり、21日分支払わなければならない結果となってしまいます。

そこでこういう場合の対処法としましては、月の所定労働日数の半分以上欠勤した場合には、出勤した日数分の賃金を支給し、欠勤日数が半分に満たない場合は欠勤した日数分を控除する、といった体で定めておけば運用しやすいです。

投稿日:2023/06/13 11:46 ID:QA-0127866

相談者より

いつもありがとうございます。参考にさせていただき給与処理致します。

投稿日:2023/06/14 17:55 ID:QA-0127924大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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