業態別の始業終業時刻や休日の設定について
弊社では業態(職種)が異なる者がいます。業態によって始業終業時刻や年間の休日(所定休日)が異なるのですが、これは、労働基準法上問題ないでしょうか?
問題ない場合、就業規則で業態別にきちんと分けていれば問題ないでしょうか?
投稿日:2023/06/08 10:05 ID:QA-0127684
- ほうちゃんさん
- 福岡県/建設・設備・プラント
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
問題ありません。
ご認識のとおり、
就業規則で業態別にきちんと分けて明確にしておいてください。
投稿日:2023/06/08 17:46 ID:QA-0127702
相談者より
問題ないですね!ありがとうございました!
投稿日:2023/06/09 10:22 ID:QA-0127719大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
同一企業で、全員が同一条件で同一業務に就いているということでもなく、職種も違う以上問題はありません。
就業規則での明記、労働契約での条件提示が求められます。
投稿日:2023/06/08 23:14 ID:QA-0127706
相談者より
了解いたしました!ありがとうございました!
投稿日:2023/06/12 09:49 ID:QA-0127782大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
何も問題はありません。
ご認識どおり、終業規則に職種ごとに分けて規定しておけば大丈夫です。
投稿日:2023/06/09 07:31 ID:QA-0127709
相談者より
了解いたしました!ありがとうございました!
投稿日:2023/06/12 09:49 ID:QA-0127783大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同じ会社でも業態や職種によって勤務体制が異なる事は決して珍しい事ではないですし、業務事情に応じて適した内容とされるのはむしろ当然ともいえます。勿論それだけで違法となるような事でもございません。
但し、異なる業態や職種毎にきちんと就業規則上で明示されておく事が不可欠です。
投稿日:2023/06/09 21:30 ID:QA-0127758
相談者より
了解いたしました!ありがとうございました!
投稿日:2023/06/12 09:49 ID:QA-0127784大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。
従業員の問題行動に関するお詫び
自社の従業員が問題行動を起こした際に、取引先に謝罪をするための文例です。