勤務時間の変更
弊社では、「1ヶ月単位の変形労働制」を採用しています。規程上の所定労働時間は法定より少なく(実働7時間、休憩1時間)しています。
ここで質問ですが、勤務日の当日に実働7時間を
実働6時間や5.5時間に変更することは労基法上、問題はないでしょうか?
仮に朝から勤務し、昼食後や終業時間の3時間前くらいに短縮した勤務時間を従業員に告知することはどうなのでしょうか。
勤務計画とは違う勤務時間の短縮は不利益な扱いになるでしょうか。また、残業(勤務時間の延長)の指示は終業時間の直前に告知することは構わないでしょうか。
投稿日:2008/06/12 00:59 ID:QA-0012713
- hakaseさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変形労働時間制で事前に定めた労働時間自体を変更する事は出来ません。
例え労働時間を減らす場合でも、労働時間が減る分減給になるでしょうし、またそうでなければ通常他の労働日の労働時間を増やすことになりますので、労働者にとっては不利益な取り扱いとなってしまいます。
事前に各日・各週の労働時間を決めておくことは、1ヶ月変形労働時間制導入の為の必須要件ですので、それを破ることは単に違法な措置というだけではなく、変形労働時間制そのものが成立しなくなるものといえます。
但し、残業につきましては、それ自体が臨時に所定労働時間を超えて発生する性質のものですので、36協定の締結及び就業規則上での規定・法定割増賃金等の支払義務等を遵守されるならば、業務上必要が生じた際直前に残業指示を出されても差し支えはございません。
ただその場合でも、変形労働時間制の不規則な勤務による労働者の心身への負担の大きさを考慮しますと、極力臨時の残業は避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/06/12 01:39 ID:QA-0012714
相談者より
ありがとうございました。
ここで更に問題が発生しました。
事前に決めているシフトを前日または前々日に変更をすることは法の趣旨に反することでしょうか?
また、人員の関係で【遅番(16:00~24:00)】で残業2.5時間を行い、翌日は【早番(8:00~16:00)】を交互に行うのが日常化しているのは、やはり健康管理面で問題でしょうか。
以前、私がいたホテル業は不規則ではあるものの上記のような遅番+残業→早番というのは無く、かなりの違和感を感じています。
投稿日:2008/06/13 01:35 ID:QA-0035086参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
前回の回答でもお答えしました通り、事前に決められたシフトを後日変更することは出来ません。
もしそのような変更が業務上不可避ですと、変形労働時間制自体が無効になりますので、現行制度の根本的な見直しが必要です。
また、後段の不規則な勤務の常態化につきましては、職場環境や個人差もあるでしょうが、労働者の健康上問題があることに変わりないものといえるでしょう。
いずれにしましても、今一度御社の勤務体制全般につきまして、法令遵守と従業員の健康保護の視点から改善を検討されることをお勧めいたします。
投稿日:2008/06/13 10:04 ID:QA-0012741
相談者より
ありがとうございました。
やはり規程類の変更と勤務体制の変更に着手しないと解決できない問題ですね。
投稿日:2008/06/14 00:56 ID:QA-0035096大変参考になった
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