無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パート社員の有給休暇の付与について

いつも参考にさせていただいております。
当社にパート社員の方が一人いるのですが、昨年の10月22日に入社し、週5日のフルタイム契約です。
今年の4月に付与された有給休暇が、7日でした。
3月までの勤務日数合計が102日だったため、2倍にしても216日以下だからということかと思うのですが、契約が週5日なら、この期間の勤務日数に関係なく、10日ではないのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/05/19 08:47 ID:QA-0126999

IT系人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

付与日数

所定労働時間が週30時間以上・週5日以上であれば、6ヶ月後に10日以上付与が必要性です。

投稿日:2023/05/19 10:21 ID:QA-0127010

相談者より

迅速なご回答ありがとうございました。担当者に伝えて無事に修正することができました。

投稿日:2023/05/22 15:37 ID:QA-0127070参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週5勤務であれば、10日付与する必要があります。

投稿日:2023/05/19 13:34 ID:QA-0127020

相談者より

ご回答ありがとうございました。担当者に伝えて無事に修正することができました。

投稿日:2023/05/22 15:38 ID:QA-0127071参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の付与日数につきましては、実際の勤務日数ではなく雇用契約上の所定労働日数に応じて決められるものです。

従いまして、ご認識の通り、週5日の所定労働日数の場合ですと出勤率8割を満たしていれば初回の年休付与日数は10日となります。

投稿日:2023/05/19 17:40 ID:QA-0127033

相談者より

ご回答ありがとうございました。担当者に伝えて無事に修正することができました。

投稿日:2023/05/22 15:38 ID:QA-0127072参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識のとおりです。

週所定労働日数が5日以上の労働者は、正規・非正規にかかわらず10日付与となります。

投稿日:2023/05/20 08:48 ID:QA-0127042

相談者より

ご回答ありがとうございました。担当者に伝えて無事に修正することができました。

投稿日:2023/05/22 15:38 ID:QA-0127073参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード