退職勧奨について
就業者(管理職)より異動希望がありました。(特に理由なし)
本人は今の部署以外ならどんな部署でも良い(給与が下がっても良い)と言っておりますが、現状では異動先(受入れ先)が無い状況です。
※補足1.就業規則には自己の都合による降格、降給に関する記載はない(これまで降格、降給の実施はない社風)
※補足2.定年まであと2年程度
※補足3.本人の希望による早期退職者に向けた補償制度あり
※補足4.役職定年制度はない
<相談内容>
1.異動先が見つかった場合
本人の同意があれば降格、降給することは可能でしょうか?(どの程度まで可能なのか?)
2.異動先が見つからない場合
早期退職者として(給与、退職金等の配慮をして)退職勧奨を行うことは可能でしょうか?
3.高齢化にともないこれまで担当していた業務が出来なくなった場合について、就業規則上で整備するべき内容があればご教示いただきたい。
以上、アドバイスをお願いいたします。
投稿日:2023/05/12 19:44 ID:QA-0126754
- 8455さん
- 東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
自主退職希望を認めるのが好ましい選択肢
▼ご説明の限りでは、会社が継続雇用に固執しなくてはならない事由は窺えませんし、退職事由の明確化を強要することも不要です。
▼本人の退職が会社に格別のマイナス影響を齎さない限り、自主退職希望を認めてあげればよいのではないでしょうか・・・。
投稿日:2023/05/15 11:07 ID:QA-0126779
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/05/29 10:09 ID:QA-0127310参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.同意があれば、可能です。
自由意志による同意であれば、どの程度ということはありません。
2.異動は本人の希望であり、解雇回避措置ということではありませんので、
退職勧奨はすべきではないでしょう。
まず、異動先がないことを説明し、現部署にいるか、自己都合で退職するかの
選択ではないでしょうか。
3.高齢化に限らず、人事権の裁量で異動、降格は可能です。
投稿日:2023/05/15 13:56 ID:QA-0126794
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/05/29 10:09 ID:QA-0127311参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、規定に無い場合でも本人の同意が有れば可能となります。逆にいえば、本人の同意が有れば減額の上限等もございません。
2につきましては、1の場合も含めましてそもそも異動の希望に応じる義務まではございませんので当然可能になります。
3につきましては、異動事由の中に定められるとよいでしょう。
投稿日:2023/05/15 18:09 ID:QA-0126808
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/05/29 10:09 ID:QA-0127312参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.同意あれば可能です。
2.勧奨なので、まずは話し合いでしょう。
3.業務構造の変化などを先読みして人事政策にあたることが本来ですが、急な環境変化など、対応が間に合わなければ本人と話し合って退職パッケージなども選択肢に入れるべきでしょう。
投稿日:2023/05/15 23:07 ID:QA-0126828
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/05/29 10:10 ID:QA-0127313参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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