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パートの有給休暇

同じ質問があるかもしれませんが・・・

例:2021年10月1日~2022年9月30日 週2日で雇用契約
  2022年10月1日~2023年9月30日 週3日で雇用契約
  勤務年数2年2ヶ月
  毎年4/1に年次有給休暇一斉付与

 2023年4月1日に付与される有給休暇は2022年4月1日~2023年3月31日までの出勤率を参考にすると思いますが、2022年4月1日~2022年9月30日は週2で勤務しているので2023年4月1日現在の週3勤務の8割出勤に満たない場合はどうすればよいのか疑問に思っています。

 有給付与計算期間に雇用契約の変更があった場合の有給付与について知りたいです。

 よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/04/25 17:11 ID:QA-0126285

S総務さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出勤率は、労働日に対する出勤日です。
ですから、週2であれば、週2に対する出勤日、週3であれば、週3に対する出勤日
ですので、それぞれ分母が異なりますので、週2が週3になったからといって、出勤率は変わりません。

投稿日:2023/04/25 17:46 ID:QA-0126289

相談者より

ありがとうございました。
難しく考えすぎていました。

投稿日:2023/04/26 13:41 ID:QA-0126362大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出勤率の計算につきましては、出勤されている時点での雇用契約内容に基づいて計算される事になります。

従いまして、計算期間の途中で勤務日数が変わる場合でも、週2日勤務の契約期間におきまして2日共に勤務されていれば当該期間の出勤率は当然に100%となります。

投稿日:2023/04/25 21:05 ID:QA-0126306

相談者より

ありがとうございました。
難しく考えすぎていました。

投稿日:2023/04/26 13:42 ID:QA-0126363大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

出勤率

週2日勤務時の出勤率計算は
>週3勤務の8割出勤に満たない
のではなく、週2日勤務が母数で計算が必要です。現在の出勤日を母数にしては計算できません。

投稿日:2023/04/25 21:29 ID:QA-0126310

相談者より

ありがとうございました。
難しく考えすぎていました。

投稿日:2023/04/26 13:42 ID:QA-0126364大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年度の途中での雇用契約の変更により、「所定労働日数を変更」するなど、勤務形態が変更になった場合は、年休が新たに発生する日、すなわち直後の基準日時点の勤務形態によって付与日数を決めることになります。

2022年4月1日~2022年9月30日の週2で勤務していた期間の出勤率が8割以上であれば何も問題はなく、仮に、その間の出勤率が8割に満たなくても、基準日時点の勤務形態により付与することは、労基法の規定を上回る処置として何ら差し支えはありません。

あまり難しく考える必要はなく、労働者の有利に考えてあげればいいでしょう。

投稿日:2023/04/26 08:29 ID:QA-0126315

相談者より

ありがとうございました。
難しく考えすぎていました。

投稿日:2023/04/26 13:42 ID:QA-0126365大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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