無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

事業縮小によるパート社員への転換および解雇

いつもお世話になります。

当社グループに営業社員数が常に10~13名ほど居た地方の営業所において、最近は採用もうまくいかず、ここ3年間程、営業社員が5名程で稼働しており、今年に入り、3名にまで減ってしまったため、

そこの事業所は事務の正社員1名で営業事務の業務にあたっていたのですが、正社員の所定労働時間1日8時間の仕事量が無くなってしまい、正直なところ、現状、1日4時間、週4日くらいで済む仕事量となっています。

そのため、そのエリアを担当する管理責任者より、今後、営業社員数が増える見込みもなく、地方のため、通勤圏内で他の仕事がなく、雇用の維持は難しいため、

就業規則解雇事由『事業の都合により余剰員を生じ、かつ配置転換が困難なとき』を適用し、

現在、働いている事務正社員には、『仕事量が半日分の業務のため、パート社員としてなら契約を結ぶことができるが、どうされますか?』『パート社員として働くことが無理でしたら、辞めてもらうことになります。』と説明し、

・有休残は全額買い取り
・30日分ではなく、2か月分の解雇予告手当の支払
退職金の係数も現在の在籍年より1ランク上の在籍年の係数で計算し、多く支給。

ということで退職してもらうことを考えているそうです。

この状況で本人同意のもとパート社員になってもらうこと(パート社員への転換を打診すること)、および、それが無理なら上記条件で辞めてもらうことについて何か問題および注意点などございますでしょうか。

投稿日:2023/04/25 09:28 ID:QA-0126243

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務上、経営上、人員整理の必要性を、よく説明する必要があります。

そのうえで、解雇回避努力として、パート転換案を示すことです。
よくわからないのが、
会社のスタンスとして、パート転換と退職のどちらを優先したいのかです。

パート転換がNOであれば、退職勧奨案として、
・有休残は全額買い取り
・30日分ではなく、2か月分の解雇予告手当の支払
・退職金の係数も現在の在籍年より1ランク上の在籍年の係数で計算し、多く支給。
を打診し、リスクのある解雇ではなく、合意退職をめざすべきでしょう。

投稿日:2023/04/25 17:03 ID:QA-0126283

相談者より

いつもお世話になります。
管理責任者としましては、事務パート1名は必要と考えていますので、パート転換を受け入れてくれて働いて貰えることが望ましく、
「それでは収入が落ちてしまうので、辞めます。」というのでしたら、仕方ありませんので、今迄の貢献も踏まえ、列挙しました3つの支給を考えているようです。
とても参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/25 17:56 ID:QA-0126290大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる整理解雇に該当する事案といえますので、解雇を有効とするには判例等で示されている下記の4要件を満たしている事が求められます。

・解雇措置の必要性
・解雇人選の合理性
・解雇回避の努力
・労使間での真摯な協議

文面内容を拝見する限りですと、最後の1点を除いては概ね満たしているものと感じられます。

従いまして、未だされていないようでしたら労使間できちんと話し合いの場を持たれた上で、一方的に会社側の決めた措置を伝えるのみではなく、従業員側の意見にも耳を傾けて譲歩出来る余地が無いか等柔軟な姿勢で対応されるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/04/25 19:48 ID:QA-0126300

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/04/26 09:05 ID:QA-0126318大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

経営悪化による退職勧奨ですので、「勧奨」「打診」は問題ありません。
経営状態をよく説明し、雇用が難しいことを理解いただいて、可能ならぜひパートで続けてもらえないかという「説得」の場だといえます。
決して高圧的、強要のように摂られないようご注意下さい。

投稿日:2023/04/25 22:11 ID:QA-0126313

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/04/26 09:08 ID:QA-0126320大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード