コアタイムありのフレックスタイム制について
現在、勤務時間に関する見直しを検討しており、その一つにコアタイムありのフレックスタイム制について議論がございました。
具体的なコアタイムの時間やフレキシブルタイムの時間は未定のため、ここではあくまで仮定として相談させていただきます。
コアタイム:10時00分~15時00分(12時00分~13時00分は休憩時間)
フレキシブルタイム:8時00分~20時00分
労働時間の清算期間:1ヶ月
月の所定労働時間:8時間×営業日数20日=160時間
・割増支給について
①従来1日8時間超や週40時間超がある際は割増支給しておりますが、フレックスタイム制を導入した場合1日8時間超や週40時間超については割増支給せず、月の所定労働時間を超過した分のみ割増支給になる認識で間違いないでしょうか。
②1日7時間の時短勤務者の場合(月の所定労働時間140時間)、1日8時間勤務者との差である20時間を超過した分から割増支給になる認識で間違いないでしょうか。
・有給休暇の取得時について
③月の所定労働時間160時間で月に2日間全休(16時間分)の有給休暇を取得した場合、160時間-16時間=144時間が実労働時間になると思います。
業務都合上、所定休日に出勤した場合でも月の所定労働時間を超過するまでは割増無し支給の認識で間違いないでしょうか。
・遅刻早退控除について
④コアタイムを過ぎてから出勤した場合(本人事由による遅刻早退)や月の所定労働時間を不足している場合は遅刻早退控除の認識で間違いないでしょうか。
投稿日:2023/04/24 17:30 ID:QA-0126234
- Take3さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①ご認識のとおりです。
②1日8hと1日7hの労働者ともフレックスにするのであれば、
1日7hの労働者の総労働時間は140hとし、
1日8hの160hと2つの総労働時間を設定してください。
割増賃金は、2つとも1ヶ月の法廷労働時間を超えた時間から発生します。
(30日は171h、31日は177h)
③ご認識のとおり実労働時間でカウントします。
④フレックスですから、遅刻早退控除という考えではありません。
コアタイムに遅刻等した場合は、懲戒処分の対象とはなります。
投稿日:2023/04/25 09:37 ID:QA-0126244
相談者より
ご回答ありがとうございました。
フレックスタイム制の際の割増賃金は所定労働時間を超過した分ではなく、暦日数毎の法定労働時間を超過した分からということですね。
コアタイムに遅刻等した場合は、遅刻早退控除ではなく、懲戒処分の対象になる旨、承知しました。
投稿日:2023/04/25 14:15 ID:QA-0126260大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、考え方はご認識の通りですが、時間外割増賃金に関しましては御社で特約が無い限り所定労働時間ではなく法定労働時間の総枠(31日の月であれば177.1時間)を超えた場合に発生します。所定労働時間を超えて法定労働時間の総枠未満であれば、割増無の基本賃金部分のみ支給される扱いとなります。
②につきましても、①と同様の考え方になります。
③につきましても、ご認識の通りで割増の件は①②と同様です。
④につきましては、概ねご認識の通りですが、コアタイムを過ぎても月の所定労働時間を満たしている場合は賃金控除されない扱いになります。その場合でも、人事管理上は遅刻としまして評価等に反映させる事で差し支えございません。
投稿日:2023/04/25 13:04 ID:QA-0126254
相談者より
ご回答ありがとうございました。
暦日数毎の法定労働時間を超過した分から割増賃金になるんですね。
会社として特約がある場合は、所定内労働時間を超過した分から割増賃金にて支給しても問題がないのですね。
④につきまして、コアタイムを過ぎても月の所定内労働時間を満たしている場合は賃金控除されず、人事評価等のタイミングで反映させることで問題ない旨、承知しました。
投稿日:2023/04/25 16:28 ID:QA-0126277大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①ご認識どおりで間違いありません。
②そうではありません。
法定労働時間の総枠を超えて労働した時間を時間外労働としてカウントしますから、1日7時間の短時間勤務者の場合、1日の所定労働時間を7時間とするフレックスタイム制を採用すれば、総枠は140時間となりますから、その時間を超えた時間が時間外労働として割増賃金支払の対象となります
③ご認識のとおりで大丈夫です。
④始業及び終業の時刻を労働者の自由な決定に委ねるものですから、精算期間の総労働時間を満たしている限り、就業規則に定める遅刻・早退といった考え方は生じません。
投稿日:2023/04/25 14:57 ID:QA-0126266
相談者より
ご回答ありがとうございました。
④につきまして、条件を満たしている場合は、遅刻早退といった扱いがされない旨、承知しました。
投稿日:2023/04/25 16:38 ID:QA-0126279大変参考になった
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