業務内容
【状況説明】
4月1日からの1年度ごとの契約で、雇い入れ時の「労働条件通知書」に業務内容には「契約社員」とだけ明記し渡しています。その後「労働条件通知書」は渡しておらず、6年間のうちで1回だけ雇用契約書を締結しています。その「雇用契約書」に記載した「業務内容」も「契約社員」としています。当該契約社員の方が、6年目に無期転換権の行使を申告され、7年目に「雇用契約期間」を「期間の定めなし」とした「雇用契約書」を提示しました。「業務内容」について、「事業を遂行するために必要とされる、各種業務」としたところ「曖昧で分からない」「何でも命令できる仕様に変えてきたのは不利益変更だ」と契約書の署名捺印を拒んでいます。就業規則にも、契約社員の期間は1年としていて、特段「業務内容」は明記しておりません。
【質問①】
提示した雇用契約書にサインをしないのなら、今年度はもう契約しないということは可能なのでしょうか?(従来通りの仕事はすると、現在も出勤して仕事はしています。)
【質問②】
契約しないということが可能な場合、労働者都合の退職としてよいのでしょうか?
投稿日:2023/04/06 18:35 ID:QA-0125789
- カナヤワさん
- 東京都/教育(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面を拝見する限り、社員の言い分がもっともで、会社側に問題があります。
業務内容について具体的に明記するとともに、説明して社員が納得できるようにしておく必要があります。
①②ともに乱暴です。会社側に落ち度がありますので改善してください。
投稿日:2023/04/07 17:45 ID:QA-0125827
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2023/05/16 06:42 ID:QA-0126830大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働条件通知書に業務内容をきちんと明示されないのは、当然ながら労働基準法違反になります。勿論、契約社員は雇用形態に過ぎませんので、それのみでは業務内容の記載とはなりません。
一方、無期転換希望社員の曖昧で分からないとの主張も、むしろこれまでの契約社員という記載の方が曖昧といえますので理解し難い処ではありますが、御社側に法令違反が有った以上単に契約しない等といった粗雑な対応は避ける必要がございます。
対応としましては、これまで業務内容についてきちんと記載されてこなかった点について陳謝された上で、無期転換された際の具体的な業務内容について丁寧に説明され、無期雇用契約書にもその概容を記載された上で提示されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2023/04/07 20:57 ID:QA-0125834
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2023/05/16 06:42 ID:QA-0126831大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
会社側が、法定の労働条件を通知していない状態であり、社員の言い分が正しいといえます。こうした違法状態で①も②も無理でしょう。
労働条件通知書絶対的明示事項を告知していないことは即時対応が必要です。
投稿日:2023/04/07 23:46 ID:QA-0125842
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2023/05/16 06:42 ID:QA-0126832大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
書面明示無視しての退社は自己都合
▼今年から、契約の更新によって同じ企業で5年を超えて働いた場合、期間の定めのない雇用に切り替えることができる「無期転換ルール」について、厚生労働省は働く人が適切に判断できるよう、企業に対し切り替え後の労働条件などを事前に書面で明示するよう求めることになりました。
▼それを確認しなから、契約しないというのであれば、労働者都合の退職となりますね。
投稿日:2023/04/08 16:26 ID:QA-0125848
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2023/05/16 06:42 ID:QA-0126833大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
契約期間は1年であっても、労働条件(業務内容)は具体的に明記しなければなりません。
そもそも、「労働条件通知書」に記載すべき業務内容とは、どんな職種で採用するのかが明白でなければならず、一般的には、経理事務、営業事務などと表記し、「契約社員」は業務内容ではなく、雇用形態です。
「事業を遂行するために必要とされる各種業務」であっても、一概に不利益変更となるものではありませんが、具体性に欠けます。
提示した雇用契約書にサインをしないのなら今年度はもう契約しない、は解雇と見做されます。
解雇するとなれば、まずはだれが考えても解雇はやむを得ないという理由がなければならず、さらに署名捺印拒否を理由に解雇するとなれば、社会通念に照らしてそれが相当なのかが問われます。
業務内容を具体的に明記したうえで、合意を得る努力が必要です。
投稿日:2023/04/09 11:53 ID:QA-0125852
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2023/05/16 06:43 ID:QA-0126834大変参考になった
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