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育児休業給付金の支給額の休業開始時支給日額について

育児休業給付金の支給要件の支給額の
休業開始時賃金日額の計算式を教えて下さい

休業開始時賃金日額×支給日数×67%で、
休業開始時賃金日額とは、
原則、育児休業開始前(産前産後休業開始前)6か月間又は当該休業を開始した日前2年間に完全月な賃金月が6か月に満たない場合は支払賃金の基礎となった時間数が80時間以上である賃金月6か月の間に支払われた賃金の、総額を180で除して得た額

と厚生労働省のパンフレットに記載があったのですが

第一子出産後、育児休業していて、復職は、有給を10日間(80時間)取得後、転職。
転職先(弊社)で時短勤務をしている中で妊娠。勤務は月90時間程度で雇用保険、社会保険に加入し、欠勤や、子の看護休業などで、月に10日の70時間程度の勤務しか働けていません。

第一子妊娠時には、入社後3年たっていたので、育児休業給付金は給付されました。

第二子の育児休業給付金の休業開始時賃金日額は
第一子の復職後の10日間(80時間/月)の有給のところで1か月、第一子の妊娠前の完全月5か月の計6か月を180で除した金額の計算で良いですか?

それとも、第一子の、出産前の完全月6か月をとって計算が正しいのでしょうか?

よろしくお願い致します。

投稿日:2023/03/24 22:18 ID:QA-0125315

あかにしさん
東京都/不動産(企業規模 11~30人)

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