固定残業代の計算方法について
お世話になっております。
よろしくお願い致します。
10時間相当の固定残業代が手当として支給されています。
基本給÷1ヶ月の所定労働時間×135%(休日も想定)×10時間
の額の百の位を切り上げた額
業務内容的に昼勤務と夜勤務があります。
例えば、月合計6時間の普通残業(22時までの労働)と
月合計6時間の深夜労働があった場合、
どのような計算方法をすれば良いのでしょうか。
現在、10時間の固定残業代を5時間普通、5時間深夜というような分け方をしていません。
割増率が違う為、分けるべきなのでしょうか。
もしくは普通、深夜とも発生する毎に10時間を消化していき、
残った普通と深夜をそれぞれ計算して合計した金額を支給すればよいのでしょうか。
もしくは例で書いた普通残業6時間を10時間に充当し、残りの4時間を深夜労働に充当させて、
オーバーした深夜労働の2時間を0.25倍で支給すればいいのでしょうか。
他の方法があれば教えていただきたく、
何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2023/03/08 21:40 ID:QA-0124672
- うさたさん
- 大阪府/不動産
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り御社の固定残業代に関しましては規定上で時間外と休日労働に限られているものとお見受けいたします。
そのようであれば、深夜割増については別途支給される必要が生じるものといえます。
投稿日:2023/03/09 09:51 ID:QA-0124704
相談者より
ご回答ありがとうございます。
雇用契約書には「時間外労働、休日労働、深夜労働に対する手当」という記載がありますが、それでは事足りないでしょうか。
投稿日:2023/03/09 19:56 ID:QA-0124752大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
10時間の固定残業代は、どのような計算に基づきいくらかを明確にしておけば、
内訳を分けても、分けなくてもかまいません。
次に実際の残業を計算し、上記の固定残業代を上回った場合には、
追加で支給する旨を明記し、その運用をすれば問題はありません。
実残業代が固定残業代を下回った場合でも、固定残業代は全額支給する必要はあります。
投稿日:2023/03/09 10:18 ID:QA-0124717
相談者より
ご回答ありがとうございます。
下回っていても手当として支払っていますので、
ほとんどの従業員が「得」をしていますし、
給料計算も簡単です。
投稿日:2023/03/09 20:32 ID:QA-0124754大変参考になった
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