試用期間の設定について
いつもお世話になります。
試用期間についてお伺いします。
①試用期間(契約社員)の上限の有無
②1年間の試用期間(契約社員)後、能力・適性を踏まえて正社員切り替え、若しくは契約終了を判断
懸念点等ございましたらご教示ください。
投稿日:2023/03/03 10:53 ID:QA-0124493
- 福井人事さん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、特に法的定めはございませんが、長くとも半年程度までに留められるのが妥当といえるでしょう。
②につきましては、期間については①で申し上げた通りで、原則大きな支障がなければ正採用されるべきといえるでしょう。
投稿日:2023/03/03 11:08 ID:QA-0124498
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/03/25 11:50 ID:QA-0125323大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①定めはありませんので社会通念上合理性のある期間となります。
②試用期間が6カ月を超えるのは合理性が欠けるのではないでしょうか。なぜ1年も判断にかかるのかを説明できる必要があります。また社員獲得に苦労のない企業はそれでも応募があるかも知れませんが、多くの企業はそこまで特別に長い試用期間の募集は敬遠される可能性が高いと思います。
投稿日:2023/03/03 11:51 ID:QA-0124501
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/03/25 11:50 ID:QA-0125324大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①試用期間は、原則として、正社員に対してのものです。
契約社員に試用期間を設けるのであれば、契約期間を短くしておくべきでしょう。
有期契約の途中では、やむを得ない場合を除き、契約解除できないからです。
②試用期間とはしないことです。1年契約で期間満了時に判断すれば問題ありません。
理由は、①の他
・1年の使用期間は長すぎます。最大6ヵ月程度とされています。
・1年の有期契約=試用期間とした場合、実態で判断されますので、
有期契約とはみなされず、期間満了の雇い止めができなくなります。
投稿日:2023/03/03 15:37 ID:QA-0124517
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/03/25 11:51 ID:QA-0125325大変参考になった
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