準備時間について
就業開始時間が12:30のパート社員がいます。
他の社員の方であれば、打刻をして制服に着替え、10分後くらいに現場に入って仕事をするのですが、その方は、就業開始時間の数分前に打刻をし、そのあと30分後くらい遅れてから現場に来ます。
この30分の時間は、制服に着替えるにしてもかかりすぎると思うのですが、この場合でも準備時間としてみなすしかないのでしょうか。
一人で着替えをするのが困難な方ではありませんし、複雑な制服でもありません。遅い方でも10分程度で着替えが出来ます。
更衣室から現場までも数分で到着できます。
この方には、もう少し早く現場に来て業務をしていただきたいと思っており、本人にも注意をしたことがあります。
ですが、改善されません。
そのため、1ヶ月の出勤表(タームシートのようなもの)を作成し、現場に到着をした時点での時刻を本人に記入してもらい、他の社員にその時間に間違いがないか確認のサインをしてもらって、現場到着時刻より10分前を出勤時刻扱いとしてお給料を出そうかという話も出ていますが、そうした場合、違法にならないのでしょうか?
周りの社員も交替で休憩に入るため、その社員に早く来てもらわないと休憩に入る時間が遅くなり、他の業務にも影響が出てしまうので困っています。
何か良い対応策がありましたら、教えてください。
宜しくお願い致します。
投稿日:2023/02/17 18:27 ID:QA-0123957
- *****さん
- 福島県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
制服に着替えることを会社が義務づけている場合には、労働時間とされる可能性が高いといえます。ただし、制服、更衣室の場所等は会社に異なりますので、どのくらいの時間を要するのか、
5分なのか、10分なのか会社で合理的な時間を出しておくことです。
かかっても10分とした場合、
12:30~業務開始してほしいのであれば、12:20を始業時刻としておく、
12:40~業務開始してほしいのであれば、12:40より遅い場合控除の対象とする
などが考えられます。
ですから更衣に30分かかる場合、20分の遅刻控除となります。
投稿日:2023/02/20 16:41 ID:QA-0124002
相談者より
ご回答ありがとうございました。
制服に着替える時間、移動時間は労働時間に含めた上で決めております。
本人曰く、
1フロア移動するだけで5分以上、着替えに15分かかるそうです。
(歩くスピードは私たちと変わりありません。)
どう考えても現場までの時間をかけすぎだと思うので、本人、その上司とも話し合いをした上で、労働開始時間を決めたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2023/02/21 12:58 ID:QA-0124079参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
制服を義務付けるのであれば、更衣時間は労働時間とする必要があります。
しかし異常な長時間が必要なことについて、まず本人の説明を聞くのが先です。なぜ30分もかかるのか、それで本当に業務ができているのか、更衣だけでなく他の業務でも同様な異常なアイドルタイムがないのかを確認して下さい。
更衣を確認するのであれば、本人同意の下、管理部門や上司の同性の方でなければなりません。
時間の操作などは問題が多いので、問題原因をまず探り、改善を求めるか、能力を見直して給与など契約を見直すなど、本人に説明の上、じっくり取り組んで下さい。
投稿日:2023/02/20 21:54 ID:QA-0124019
相談者より
ご回答ありがとうございました。
制服に着替える時間、移動時間も労働時間に含めた上で、就業開始時間を決めております。
本人になぜ30分もかかるのかを確認したところ、以下の回答でした。
1フロア移動するのに5分以上
着替えに15分
お手洗いに5分
口内が化膿しており、その消毒で5分以上
(歩くスピードは私たちと変わりません)
ですので、今度、本人と一緒に移動し、着替えにどのくらいかかるのかを確認した上(既に本人からは同意を得ています)で、本人とその上司とも話し合い、労働開始時間を決めたいと思います。(もちろん、強制はしません。本人に説明をきちんとし、同意を得た上で行うつもりです。)
ありがとうございました。
投稿日:2023/02/21 13:04 ID:QA-0124081大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、制服着用が義務であれば、そうした準備時間も原則としまして労働時間扱いとされます。
御社の場合ですと、始業時刻は12時30分という事ですが、その前から制服着用を御社内でされているという事でしたら、実際の就労開始時刻=着用開始時刻となりますので注意が必要です。
その上で、当該社員につきましては、ご指摘の通り30分もの間準備着用されているというのは現実的ではないですので、速やかに着用をされるよう注意指導を行われる事で対応された上で、示されたようなルール作りをされるとよいでしょう。
投稿日:2023/02/20 22:29 ID:QA-0124024
相談者より
ご回答ありがとうございました。
本人に確認をしましたところ、明らかに労働時間ではない行動も含まれていたため、その部分に関しては、注意指導を行いました。
ですが、今までも改善はされてこなかったため、本人とその上司も含め、労働開始時間を決めるなど、ルールを作りたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2023/02/21 13:07 ID:QA-0124082参考になった
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