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変形休日制について

変形休日制について質問です。変形休日制を採用する場合、就業規則又はその他これらに準ずるものが無いといけないとありますが、その他これらに準ずるものとは何なんでしょうか?結局就業規則が無いと採用できないのでしょうか?
あと、4週4休制の変形休日制を4/1起算日とした場合

4/1~4/7  1週目
4/8~4/14  2週目
4/15~4/21 3週目
4/22~4/28 4週目
4/29~5/6 5週目

4週目までに4休とれればいいと言うことでしょうか?
又、4週8休制の場合は法定休日は4週目までの最後の4日の休日と定めるという事は可能でしょうか?それとも4/29~4/30まで含めた最後の4日の休日と定めるのが通常なのでしょうか?
あと、教えて頂きたいのは4週4休制を採用している会社はどれぐらいあるのでしょうか?

投稿日:2023/02/14 16:36 ID:QA-0123808

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

変形休日制は、特定の4週間に4日の休日があれば足りるということで、就業規則にその起算日を明記することで採用が可能になるものですから、4週目までに4休を取るということで差し支えはありませんが、ただし、休日は特定することが望ましいことはいうまでもありません。

変形休日制の趣旨からいって、例えば最終週に4日まとめて休日を与えるとしても差し支えはなく、法的にも問題はありませんが、ただし、最終週に4日を与えることで、前3週間における各週の所定労働時間が法定労働時間(週40時間)を超える場合は、例えば4週間単位の変形労働時間制(変形休日制と変形労働時間制の併用)を採用するなどの方法が必要になってきますので、そこは留意しておかれたら宜しいでしょう。

4週8休制であれば、最終週に法定休日を4日まとめて与えるとしても何ら問題はありません。

当職の知る限りでは、4週4休制を採用している企業は見当たりません。

投稿日:2023/02/15 09:19 ID:QA-0123823

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

1)「これに準ずるもの」労基法の随所に出てくる表現ですが、就業規則制定義務のない10人未満事業所において、制定していない就業規則にかえて、周知させるための書面を指します。

2)ある週無休でも4週までに最低4休日配せばよいというものです。4週8休の法定休日のその定め方も可能です。4/29以降は新しい4週の開始ですので、4/28までに法を満たした休日を配する必要があります。

この手の統計調査を見かけたことはありません。週1休日としている企業ベースで8%、労働者ベースでも3%。4週8休の企業を含めおそらくはシフトを組むうえで予期せずに無休の週出現の違法性回避に制定してあるものと思われます。

投稿日:2023/02/15 20:58 ID:QA-0123857

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則作成義務の無い10名未満の事業所を指しているものといえますので、原則就業規則上での定めが必要という事になります。

そして、どれ位の会社が採用しているかは存知上げませんが、文字通り4週中に4休日を付与すればよい制度ですので、4/1起算であれば4/28までに4休日を付与する事が求められます。つまり、4/29以後は同じ月内であっても新たな4週となり休日を付与する上では無関係とされますので注意が必要です。

投稿日:2023/02/15 23:13 ID:QA-0123863

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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