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雇用変更の有給休暇

1日8時間労働の正社員から1日6時間あるいは7時間の契約社員へ雇用形態の変更があります。雇用は継続したままです。
その場合、正社員時に取得した有給休暇は持ち越していくという考えでよろしいでしょうか。
その場合、有給休暇は1日と暦日で考えればいいのか、時短になっても8時間分を支払うことになるのかご助言頂けますか。

投稿日:2023/02/01 14:18 ID:QA-0123282

管理業務担当さん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休日数は継続して持ち越しとなります。
時間までは持ち越すということではありません。

有休使用時は、そのときの所定労働時間の賃金を支払います。
有休使用時の所定労働時間が6時間であれば、6時間分を支払うことになります。

投稿日:2023/02/01 15:33 ID:QA-0123285

相談者より

ありがとうございました。大変勉強になりました。

投稿日:2023/02/02 08:12 ID:QA-0123305大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用変更の有給休暇

▼有給休暇の賃金計算には幾つかの種類があります。尤も頻繁に使用されるのは、「直近3カ月間で支払った賃金の総額÷暦日数(休日を含む)方式です。
▼雇用形態の変更、昇降格等、労働時間、賃金変動等、要因は、多々ありますが、総額、総日数ベースでバサッと把握できるので心配する程の管理工程はありません。

投稿日:2023/02/01 17:03 ID:QA-0123287

相談者より

ありがとうございました。大変勉強になりました。

投稿日:2023/02/02 08:12 ID:QA-0123306大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一旦発生した年次有給休暇の日数につきましては、雇用形態が変わってもそのまま引き継がれます。

但し、雇用形態が変わって1日の所定労働時間が短くなれば、当該時間に応じた賃金支払となります。

投稿日:2023/02/01 20:54 ID:QA-0123301

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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