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外部人材の派遣について

どのような方法が法律上問題なく契約できるかご確認したく質問投稿いたします。

弊社とは別の会社(A社)に仕事を求めている人材がおりまして、
B社(仕事発注元)の仕事を業務委託で提供する場合、どのような形が考えられるかご相談です。
仕事内容は在宅のインサイドセールス、B社常勤で営業事務などです。

現時点でイメージとして以下方法があると認識しておりますが、認識間違いがないか、法律上問題ないでしょうか。

①A社とB社の間に弊社が入り、それぞれ業務委託(準委任)の契約を締結する
②B社と求職者が直接業務委託契約。基時給と本人支給の差額分を弊社が受け取る

勉強不足で恐縮ですが、お知恵をお借りできたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/02/01 11:42 ID:QA-0123269

SASAさん
東京都/教育(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

B社常勤で営業事務ということは、指揮命令はB社だと思われますので、派遣となり、
業務委託とはなりません。

派遣は自社の労働者に限られますので、A社が派遣の免許を持っていれば、A社とB社が派遣契約ということになります。

御社として、人の紹介手数料は取れませんが、会社の紹介手数料としてはA社、B社との話し合いで可能とはなります。

投稿日:2023/02/01 14:08 ID:QA-0123277

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれの場合も業務委託契約で有ればB社に常勤であってもB社からの指揮命令を受けて業務に従事する事は認められません。

言い換えれば、当人材が雇用されているA社の指揮命令のみを受けるか、または個人事業主としまして業務に携わるようであれば違法性は生じないものといえるでしょう。

投稿日:2023/02/01 20:38 ID:QA-0123298

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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