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紹介制度

アルバイト採用において、今現在アルバイト自身からの友達などの紹介を増やしていきたいと考えています。そこで紹介してくれたら○○円、採用できたら○○円というような紹介制度を構築してほしいとの要望がありました。しかし、このように謝礼を払うことは職安に確認したところできないとの回答・・・職安法40条。ただ紹介の謝礼のことはよく聴く話でもあります。僅少な金額なら問題ないとも聞いていますが,僅少とはいくらまでですか。
何か方法があれば教えていただきたいです

投稿日:2008/05/08 15:36 ID:QA-0012312

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員紹介制度の報奨金の合法性と条件

■労基法第6条は、職業安定法や労働者派遣法に基づく許可や届出なしに、就業介入を「業」として(「反復且つ継続して」という意味)行い「利益」を得ることを禁止しています。俗っぽい表現をすれば、他人の就職を、もぐりで、食い物にしてピンハネする行為に対して目を光らせ罰することを目的にしたものです。
■社員紹介制度は、「反復且つ継続した業」として行われるもではなく、第6条の対象外行為です。また「報奨金」も、会社の謝意として支払われるもので、ここでいう「利益」とは看做されません。従って違法行為ではありません。なお、報奨(表彰)制度は、その種類及び程度に関する事項を就業規則に記載し、所定の手続きを経て労基署に届け出る必要があります(労基法89-9)。
■他方、職安法第40条の表現は、かなり紛らわしく、原条文を一読しただけで理解するのは難しいのですが、筆者は「自社の募集担当者への賃金支払い」及び「認可を受けた募集受託者への報酬」以外の報酬の支払を禁止しているものと解釈しています。
■紹介制度の報奨金が「賃金、給料その他これらに準ずるもの」に該当するか否かが問題になります。紹介そのものが一過性であり、且つ、労務や役務の対価性が希薄なので、金額的には数万円限度であれば、一時所得として扱うことは妥当な範囲内だと思います。担当税務署によって見解が異なる可能性もあります。なお、一時所得には特別控除がありますので経理部にてご確認下さい。

投稿日:2008/05/09 11:02 ID:QA-0012317

相談者より

 

投稿日:2008/05/09 11:02 ID:QA-0034930大変参考になった

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