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雇用契約変更後の有給付与日数について

お世話になります。

2022年8月1日に正社員(フルタイム)で入社した従業員が
2023年1月より週3日/8時間勤務のパートに変更となりました。

本来であれば、2023年2月1日に10日の有給が付与されますが
付与前に雇用契約が変更となった場合、10日ではなく
5日付与となるのでしょうか?

8/1~1/31の間で欠勤は7日間のみです。

大変恐縮ではございますが
ご教示頂けますと、幸いです。

何卒宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2023/01/27 14:23 ID:QA-0123100

*****さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2月1日時点での労働条件での付与となりますので、

週3勤務であれば、5日付与となります。

投稿日:2023/01/27 17:23 ID:QA-0123119

相談者より

小高 様
ご回答ありがとうございます。

2/1の労働条件で付与すればいいとのことなので
5日付与で処理致します。
大変勉強になりました。ありがとうございました。

投稿日:2023/02/01 10:08 ID:QA-0123263大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の権利が発生した日における雇用契約内容によって判断されます。

従いまして、2023年2月1日時点では週3日の契約になっていますので、年休付与日数は5日となります。

投稿日:2023/01/27 21:33 ID:QA-0123131

相談者より

服部様
ご回答ありがとうございます。

2/1の労働条件で付与すればいいとのことなので5日付与で処理致します。

大変勉強になりました。ありがとうございました。

投稿日:2023/02/01 10:08 ID:QA-0123264大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおり5日付与で大丈夫です。

年度の途中で勤務形態が変更になった場合は、有給休暇が新たに発生する日、すなわち直後の基準日時点の勤務形態によって付与日数を決めることになります。

投稿日:2023/01/28 08:52 ID:QA-0123135

相談者より

オフィスみらい 様
ご回答ありがとうございます。

有給が新たに発生する日を基準に付与すればいいとのことなので5日付与で処理致します。
大変勉強になりました。ありがとうございました。

投稿日:2023/02/01 10:11 ID:QA-0123266大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ご指摘通り、付与日数5日

▼ご指摘のように「付与時点」における「週の所定労働日数が週3日」の場合の「付与日数5日」となります。

投稿日:2023/01/29 10:49 ID:QA-0123144

相談者より

川勝 様
小高 様
ご回答ありがとうございます。

付与時点における所定労働日数を基準にするのですね。
大変勉強になりました。ありがとうございました。

投稿日:2023/02/01 10:12 ID:QA-0123267大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約日

契約発行後の付与確定日の条件に基づき決まりますので5日です。

投稿日:2023/01/30 11:35 ID:QA-0123177

相談者より

増沢 様
ご回答ありがとうございます。

付与時点の条件に基づいて日数が決まるんですね。
大変勉強になりました。ありがとうございました。

投稿日:2023/02/01 10:13 ID:QA-0123268大変参考になった

回答が参考になった 0

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