計画年休日をやむを得ない理由で出勤した場合の対応
計画年休を設定した日にやむを得ない理由で出勤した社員がいた場合、その者にその出勤してしまった計画年休分を、改めて会社が別日に計画年休日を設定して取らせることは可能でしょうか?
(その者だけに計画年休日を別に設定するということです。)
投稿日:2023/01/24 18:36 ID:QA-0122951
- しかさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としまして計画的付与分の年休については時季変更権の行使が出来ないものとされています。
但し、労使協定におきまして、やむを得ない場合に労使間で協議し変更する事がある旨の定めがなされていれば、これを根拠としまして変更する事も可能といえるでしょう。勿論あくまで特例的な措置ですので、こうした事態は極力回避する必要があるものと踏まえられるべきです。
投稿日:2023/01/24 22:43 ID:QA-0122954
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/01/25 11:09 ID:QA-0122975大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則として、計画年休設定日に出勤させること、出勤することはできません。
会社、従業員双方、労使協定で定めた計画年休日については、
時季変更権は行使できないからです。
どうしてもやむを得ない理由で出勤した場合には、その日は通常出勤日となります。
再度計画年休とする場合は、労使協定が再度必要となりますので、
年5日有給消化していないのであれば、時季指定権を行使するといった選択肢もあります。
投稿日:2023/01/25 04:14 ID:QA-0122957
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/01/25 11:10 ID:QA-0122976大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
計画的付与される年休は、労使協定の定めに基づき付与されるものですから、労働者の時季指定権や使用者の時季変時更権は行使できません。(昭63.3.14 基発150)
やむを得ない理由で出勤した社員が、その年休を別の日に取得することを申し出ても、使用者はそれを拒否することができ、使用者においても労使協定に定められた計画年休日を業務上の必要性が生じたからといって任意に変更することもできません。
この場合、労使協定上の変更、つまり、業務の都合でやむを得ない場合に限って計画年休日を変更する場合がある旨をあらかじめ協定の中に盛り込むことによって変更は可能となり、盛り込まれていない場合、労使の合意によりその協定を解約し、別途(改めて)計画的付与の労使協定を締結することで、計画年休日を変更する(別日に設定する)という形をとれば可能となります。
投稿日:2023/01/25 08:50 ID:QA-0122963
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/01/25 11:10 ID:QA-0122977大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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