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雇用保険の加入について

いつもお世話になっております。
下記内容を相談させてください。

もともと31日以上の雇用契約ではなかった為雇用保険に加入はしていませんでしたが、期間が延長になり31日以上の雇用契約を行います。この場合、延長になったタイミングで加入になるのでしょうか?それとも更新したタイミングで加入になるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2023/01/07 15:19 ID:QA-0122378

*****さん
福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

31日以上の雇用が見込まれる場合加入させる必要がありますので、

延長を決めた日に加入させる必要があります。

投稿日:2023/01/10 09:32 ID:QA-0122385

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/01/10 18:50 ID:QA-0122430大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

期間延長を決めたことで、資格該当になります。その日から加入手続きして下さい。

投稿日:2023/01/10 11:02 ID:QA-0122398

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

延長になった時点で加入させればいいでしょう。

投稿日:2023/01/10 11:35 ID:QA-0122402

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、元来純粋に31日未満での雇用契約であったにも関わらず急の事情等でたまたま延長となった場合であれば、延長が決まった時点での加入となります。

これに対し、31日以上の雇用契約でなくとも延長の可能性が考えられるような場合であれば当初から31日以上の見込みがあったものとみなされますので、入社時から加入が必要となります。

投稿日:2023/01/10 18:12 ID:QA-0122425

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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