辞令交付時の面談義務について
お世話になります。
辞令交付時の面談義務についてお伺いしたく、失礼致します。
弊社の給与辞令に評価内容(変更後の年齢給・勤続給・職能給)、賃金支給内容(基本給・定額手当・月額給与総額)を記載しておりますが、降給理由(能力不足等)の記載はありません。
ただし、ベースアップ(基本給UP)を行った事で降給(定額手当DOWN)前よりも月額給与総額はアップしています。
この様な場合、辞令交付のみではなく、本人へ面接や文章で説明する義務はございますでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答頂けますと幸いです。
投稿日:2022/12/14 10:51 ID:QA-0121823
- Minamiさん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
人事政策
これは義務などではなく人事管理の基本姿勢の問題だといえます。
評価は人事政策の一丁目一番地ともいえる最も基本かつ重要な施策ですが、単に評価するだけでは意味がありません。
その評価をどう今後の発展成長(本人だけでなく企業の)につながるか、導いてこその管理職といえるでしょう。
まして低評価ということは著しく本人のモチベーションを下げることになりますので、それを再度向上に向かわせられるかどうか、一番重要なタイミングと思います。ぜひ有効な活用の機会とされることをお勧めします。
投稿日:2022/12/14 11:29 ID:QA-0121829
相談者より
ご回答いただき有難うございます。
今後のモチベーションにつながる様に、丁寧に理由を説明し、対処して参ります。
投稿日:2022/12/15 10:03 ID:QA-0121868大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
降給について、就業規則等の合理性がないと、本人の同意が必要です。
給与辞令について、
本人の同意署名欄付きのものにするとともに、丁寧に降給理由を説明し、同意をもらってください。
投稿日:2022/12/14 20:46 ID:QA-0121849
相談者より
ご回答ありがとうございます。
規程との合理性はとれておりますが、丁寧に説明した上で合意を得られる様、対応して参りたいと思います。
とても参考になりました。
投稿日:2022/12/15 10:05 ID:QA-0121869大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、辞令文書は法的に定めのあるものではございませんので記載内容についても原則自由になります。
そして、確かに降給の理由が分からないまま実施されるというのでは問題ですが、通常であれば就業規則におきまして降給に関わる規定がなされておりそれに基づいて実施されているはずですので、そうであれば当人も理解が可能となる事から辞令交付時に改めて示される必要性はないものといえるでしょう。
投稿日:2022/12/14 23:07 ID:QA-0121855
相談者より
ご回答ありがとうございます。
規程との合理性はありますが、本人が理由を正しく理解できる様に説明する機会を設けると共に、辞令フォーマットでも理由を明示して参りたいと思います。
投稿日:2022/12/15 10:12 ID:QA-0121870大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
説明しなければならない法律上の義務はなく、辞令交付のみで大丈夫です。
ただし、社員が説明を求めてきたら真摯に対応するといったスタンスを貫けばいいでしょう。
投稿日:2022/12/15 09:51 ID:QA-0121867
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本人のモチベーションが下がらない様に、丁寧に対応して参りたいと思います。
投稿日:2022/12/15 10:14 ID:QA-0121872大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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