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内々定の出す時期、その拘束性について

●事務系職種の採用は若干名、しかしエントリーは多数。また、内定辞退を予測しながらも、よりよい人材を採用したい。

→採用枠数を超えた学生に対して、補欠的扱い(もし、現在内定を出している学生の辞退が発生した場合、あなたに権利が発生します)をすることは可能でしょうか?

→補欠学生に内々定を出し、万が一、その学生を採用することができなければ、法律的な罰則はあるでしょうか?

→罰則がある場合、どのような罰則または可能性が考えられるでしょうか?

→また、罰則のない、上記のような学生確保の仕方は考えられるでしょうか?

【詳細】
弊社では、エンジニアを中心とした採用を実施しております。また、事務系職種(一般事務、総務経理など)を若干名の募集を考えております。

エンジニア候補の理系採用に比べて、事務系職種には、多数のエントリーがございます。若干名の募集だけに、内定者の辞退が、8月以降に生じた場合取り返しがつきません。
ですので、数名に内々定を出し、枠数を超えた学生を補欠扱いとして、「内定枠は、すでに埋まっていますが、内定辞退が起きた場合、あなたに権利が発生します。それまで、約1か月待って頂けますか?」と伝えて、了承がとれた学生をつなぎとめたい。

しかし、そのような行為が、学生の機会を奪うことになり、法律にふれてしまうのでは・・・と考えております。

これは、法律的にみて、いかがなものなのでしょうか?

投稿日:2008/04/18 01:15 ID:QA-0012154

*****さん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「内々定」の拘束性について

■「内定」と「内々定」の法的差異を見ておきましょう。採用には、通常、募集(誘引)⇒応募(労働契約締結の申込み)⇒試験・面接(評価)⇒採用内定(申込みに対する承諾)⇒試用期間付労働契約(解雇権留保付・就労始期付労働契約)というプロセスがあります。
■「内定」とは、契約成立の時期と履行(就労開始)の時期の間に一定の期間があるため、慣習的に用いられている用語です。採用内定通知書の交付と入社同意書または誓約書の提出の裏づけがあれば、名実共に、立派な労働契約の成立であり、企業が内定を取消すことは労働契約の解約すなわち解雇として取り扱われます。
■これに対して、「内々定」は、内定予約ないし内定希望に過ぎず、労働契約が成立しているといえず、その取消しは労働契約の解約でなくなり、法的効力において内定と大きな違いがあります。「内々定」は、単なる要請に過ぎず、法的拘束性はありません。その要請を、あたかも、内定であると錯覚させるような表現で行うことは違法性の高い行為と考えられます。
■以上の厳しい制約を踏まえ、出来だけ短期間内に、若干の過不足リスクを覚悟の上で、内定確定を所定期間内に行う以外に選択肢はないと思います。採用責任部署の腕の見せ所です。

投稿日:2008/04/18 10:50 ID:QA-0012158

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