内々定の出す時期、その拘束性について
●事務系職種の採用は若干名、しかしエントリーは多数。また、内定辞退を予測しながらも、よりよい人材を採用したい。
→採用枠数を超えた学生に対して、補欠的扱い(もし、現在内定を出している学生の辞退が発生した場合、あなたに権利が発生します)をすることは可能でしょうか?
→補欠学生に内々定を出し、万が一、その学生を採用することができなければ、法律的な罰則はあるでしょうか?
→罰則がある場合、どのような罰則または可能性が考えられるでしょうか?
→また、罰則のない、上記のような学生確保の仕方は考えられるでしょうか?
【詳細】
弊社では、エンジニアを中心とした採用を実施しております。また、事務系職種(一般事務、総務経理など)を若干名の募集を考えております。
エンジニア候補の理系採用に比べて、事務系職種には、多数のエントリーがございます。若干名の募集だけに、内定者の辞退が、8月以降に生じた場合取り返しがつきません。
ですので、数名に内々定を出し、枠数を超えた学生を補欠扱いとして、「内定枠は、すでに埋まっていますが、内定辞退が起きた場合、あなたに権利が発生します。それまで、約1か月待って頂けますか?」と伝えて、了承がとれた学生をつなぎとめたい。
しかし、そのような行為が、学生の機会を奪うことになり、法律にふれてしまうのでは・・・と考えております。
これは、法律的にみて、いかがなものなのでしょうか?
投稿日:2008/04/18 01:15 ID:QA-0012154
- *****さん
- 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
募集人数と採用人数について 新卒採用活動中です。募集人数を50名程度とした際に、実際に採用した人数が10~20名とかけ離れていた場合は何か問題があるのでしょうか?採用したい学生が少な... [2006/02/22]
-
採用内定書をタイミングと10月以降の採用内定解禁時の内定書 今年度大学卒新卒者を6月に採用、採用の旨口頭で連絡済みですが、内定通書を出すタイミングと10月以降の解禁日以降の内定通知書をまただす必要があるかどうか。 [2009/06/18]
-
内定通知書について 間もなく10年度卒業の学生に対し、内定を出すのですがその際に、内定通知書をお渡しするつもりです。10月には改めて内定式を行う予定なのですが、その場合には再... [2009/05/13]
-
内定通知の時期について 新卒採用で10月以前でも内々定ではなく内定した時点で内定通知を渡して、承諾書を提出させているのですが、採用協定で問題ないでしょうか? [2005/09/03]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「内々定」の拘束性について
■「内定」と「内々定」の法的差異を見ておきましょう。採用には、通常、募集(誘引)⇒応募(労働契約締結の申込み)⇒試験・面接(評価)⇒採用内定(申込みに対する承諾)⇒試用期間付労働契約(解雇権留保付・就労始期付労働契約)というプロセスがあります。
■「内定」とは、契約成立の時期と履行(就労開始)の時期の間に一定の期間があるため、慣習的に用いられている用語です。採用内定通知書の交付と入社同意書または誓約書の提出の裏づけがあれば、名実共に、立派な労働契約の成立であり、企業が内定を取消すことは労働契約の解約すなわち解雇として取り扱われます。
■これに対して、「内々定」は、内定予約ないし内定希望に過ぎず、労働契約が成立しているといえず、その取消しは労働契約の解約でなくなり、法的効力において内定と大きな違いがあります。「内々定」は、単なる要請に過ぎず、法的拘束性はありません。その要請を、あたかも、内定であると錯覚させるような表現で行うことは違法性の高い行為と考えられます。
■以上の厳しい制約を踏まえ、出来だけ短期間内に、若干の過不足リスクを覚悟の上で、内定確定を所定期間内に行う以外に選択肢はないと思います。採用責任部署の腕の見せ所です。
投稿日:2008/04/18 10:50 ID:QA-0012158
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
募集人数と採用人数について 新卒採用活動中です。募集人数を50名程度とした際に、実際に採用した人数が10~20名とかけ離れていた場合は何か問題があるのでしょうか?採用したい学生が少な... [2006/02/22]
-
採用内定書をタイミングと10月以降の採用内定解禁時の内定書 今年度大学卒新卒者を6月に採用、採用の旨口頭で連絡済みですが、内定通書を出すタイミングと10月以降の解禁日以降の内定通知書をまただす必要があるかどうか。 [2009/06/18]
-
内定通知書について 間もなく10年度卒業の学生に対し、内定を出すのですがその際に、内定通知書をお渡しするつもりです。10月には改めて内定式を行う予定なのですが、その場合には再... [2009/05/13]
-
内定通知の時期について 新卒採用で10月以前でも内々定ではなく内定した時点で内定通知を渡して、承諾書を提出させているのですが、採用協定で問題ないでしょうか? [2005/09/03]
-
【2010年度入社】 新卒の採用単価について [2009/09/17]
-
内定辞退 今年になって内定辞退が急増しております。内定辞退を防ぐ具体的な方法についてお伺いいたします。 [2005/08/01]
-
内定辞退をうける際の書類について はじめまして。今、新卒採用を行っており、内定出しをしています。その中で、残念ながら、「内定辞退」をする学生がいます。「辞退」ということを申し出た学生には、... [2009/04/23]
-
裁量労働制を採用されている人材をダブルワークにて採用に関して 採用に関してのご質問になります。今回、弊社以外で嘱託社員として働いていらっしゃる方を、採用しようと考えております。その方は、平日9:00~18:00が定時... [2023/06/07]
-
採用の秘訣 専門商社ですが採用の質量ともに苦労しています。採用の成功秘訣を教えてください。 [2021/10/18]
-
新卒採用を行うメリットとは 当社では現在中途採用のみ行っております。新卒採用は行っていないのですが「新卒採用を行うメリット」や最近の動向・データなどをお教えください。 [2004/10/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
内定通知書
新卒採用において、内定出しをする学生に渡す「内定通知書」の一例です。
採用内定通知
採用内定通知書です。
最後の一文がポイントです。是非ご利用ください。
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。
内定通知書
新卒者向けの内定通知書です。どうぞご利用ください。