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単身赴任手当および転勤規程の適用について

いつもお世話になっております。
現在採用を進めている求人において、勤務地が決まった採用を進めており、その勤務地に勤務できることが前提として人材募集をしています。
この度、内定を出したいと検討している方が、勤務地から遠方居住となります。ただ、ご本人は、転居が必要なことは認識の上、応募されてきており、家族の転居が不可であることから単身赴任で転居を予定されています。

本人は、求人応募にあたって、転居および単身赴任が必要であることを認識しており、その想定でこのポジションに応募されているため、単身赴任手当や転勤規程に則った手当類の支給はしない方向で検討しております。

入社日までに、勤務地への転居などが完了する想定です。
この場合、単身赴任手当や、転勤に伴う各種サポートは会社の既存社員に適用する規程に則り支給すべきでしょうか?
※転勤規程等の適用を除外する代わりに、引っ越し代のサポート費用として入社一時金などの支給は検討しております。

投稿日:2022/11/14 21:19 ID:QA-0121026

かりん521さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則に定められた有利な労働条件につきましては個別の労働契約の内容より優先適用されますので、規程に基づいた措置を採られる事が原則必要になります。

どうしても規程上の手当等を不支給にされたいという事でしたら、早急に規程改正をされた上で労働条件について事前にきちんと説明し了解を得られる事が必要といえます。

投稿日:2022/11/15 09:29 ID:QA-0121031

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/11/29 21:16 ID:QA-0121375参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社規程の順守

▼「単身赴任手当や転勤規程に則った手当類の支給はしない」というのは、応募者本人の自発的申出ですか?
▼本人申出の理由は分かりませんが、会社には会社の規則があり、本人の意向に左右されるべきものではありません。
▼「過ぎたるは及ばざるが如し」ということもあります。先ずは、事の有利・不利に拘わらず、会社規程に則って処理すべきです

投稿日:2022/11/15 10:59 ID:QA-0121035

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/11/29 21:16 ID:QA-0121376参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

単身赴任や転勤は、「会社の転勤命令による」場合に適用するものであり、
よって、採用者は対象外となっているのが、通常です。

単身赴任、転勤規程がどのような記載になっているのか、再確認してください。

投稿日:2022/11/15 12:52 ID:QA-0121039

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/11/29 21:16 ID:QA-0121377参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定

貴社の規定が最優先ですが、入社前に転居ということであれば、現住所が単身赴任に該当しないのではありませんか?
全ての契約における住所が転居先であり、規定上も単身赴任手当などの対象ではないなら、そもそも支給対象でもないことになります。
もちろん全て本人了解が大前提なので、そうした扱いとなることを納得の上で入社ということになります。

投稿日:2022/11/16 13:45 ID:QA-0121075

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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