医師の社会保険加入について
いつも勉強させていただいております。
医師の社会保険加入についての質問です。
医師の社会保険加入について、常勤医師の3/4要件については理解をしていますが、以下の条件で非常勤勤務をした場合、年間130万円を超えるため、元々、常勤勤務している病院と按分して社会保険加入をしなければならないのでしょうか?
・勤務形態 当直 非常勤
・勤務時間 17:00〜9:00 16時間
・手当額 50000円
・勤務回数 週1回
・月間給与 200000円
・年間給与 2400000円
投稿日:2022/11/10 21:58 ID:QA-0120928
- にっさんさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
加入させる必要はありません。
3/4要件に該当しませんし、週20時間にも該当しないからです。
投稿日:2022/11/11 17:27 ID:QA-0120949
相談者より
早速の回答ありがとうございます
投稿日:2022/11/14 19:53 ID:QA-0121024大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
加入する必要はありません。
4分の3基準を満たしておらず、かつ、御社が厚生年金の被保険者数が常時100人を超える法人事業所であったとしても、短時間労働者の加入4要件の一つ、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」、が満たされておりません。
加入4要件は、すべて満たされている必要があります。
投稿日:2022/11/12 12:07 ID:QA-0120959
相談者より
早速の回答ありがとうございます。
投稿日:2022/11/14 19:54 ID:QA-0121025大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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