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医師の社会保険加入について

いつも勉強させていただいております。
医師の社会保険加入についての質問です。
医師の社会保険加入について、常勤医師の3/4要件については理解をしていますが、以下の条件で非常勤勤務をした場合、年間130万円を超えるため、元々、常勤勤務している病院と按分して社会保険加入をしなければならないのでしょうか?

・勤務形態 当直 非常勤
・勤務時間 17:00〜9:00 16時間
・手当額 50000円
・勤務回数 週1回
・月間給与 200000円
・年間給与 2400000円

投稿日:2022/11/10 21:58 ID:QA-0120928

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

加入させる必要はありません。

3/4要件に該当しませんし、週20時間にも該当しないからです。

投稿日:2022/11/11 17:27 ID:QA-0120949

相談者より

早速の回答ありがとうございます

投稿日:2022/11/14 19:53 ID:QA-0121024大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

加入する必要はありません。

4分の3基準を満たしておらず、かつ、御社が厚生年金の被保険者数が常時100人を超える法人事業所であったとしても、短時間労働者の加入4要件の一つ、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」、が満たされておりません。

加入4要件は、すべて満たされている必要があります。

投稿日:2022/11/12 12:07 ID:QA-0120959

相談者より

早速の回答ありがとうございます。

投稿日:2022/11/14 19:54 ID:QA-0121025大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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