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法定超過分有給休暇日数ー労使協定必要?

弊社は年次有給休暇付与を1月に行っております。
年度中に退職する社員の法定超過分の有給休暇日数を在籍期間に応じて比例按分付与することを就業規則に加えたいと考えておりますが、その場合、労使協定の締結、労働者代表の承認、労基への届け出が必要になりますでしょうか?

アドレスいただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2022/10/14 14:33 ID:QA-0120047

akawさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則の変更となりますので、
労働者代表の意見書を添えて、労基署に届け出が必要です。

ただし、不利益変更ともいえますので、従業員には変更理由をよく説明し、
同意を得るよう努めて下さい。

投稿日:2022/10/14 15:36 ID:QA-0120049

相談者より

小高様

早速ご回答いただきましてありがとうございます。承知いたしました。

投稿日:2022/10/14 16:28 ID:QA-0120051大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令で定められている労使協定の届出対象内容ではございませんので、協定締結は不要です。

但し、文面内容からしますと恐らくは労働条件の不利益変更に当たるものと思われますので、就業規則の変更届出は勿論、原則としまして労働者側の同意を得られる事が必要といえるでしょう。

投稿日:2022/10/14 21:23 ID:QA-0120063

相談者より

服部様

ご回答いただきましてありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2022/10/17 16:11 ID:QA-0120093大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則の変更ですから労基署への届け出は必要ですが、労使協定は必要ありません。

ただし、労働者にとっては不利な変更となりますので、丁寧に説明したうえで同意を得ておく必要があるでしょう。

投稿日:2022/10/15 11:09 ID:QA-0120073

相談者より

オフィスみらい様

ご回答いただきましてありがとうございました。参考にさせていただきます

投稿日:2022/10/17 16:12 ID:QA-0120095大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則の改訂が必要

▼ご質問のポイントは、期中退職者に対する法定外有休付与手続きと見受けます。
▼対象者は、特定個人ではなく、条件を満たす期中退職者全般なら、就業規則の所定改訂が必要です。

投稿日:2022/10/16 11:08 ID:QA-0120076

相談者より

川勝様

ご回答いただきましてありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2022/10/17 16:13 ID:QA-0120096大変参考になった

回答が参考になった 0

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