振替台帳について
いつもお世話になっております。
現在当社では、有給・代休に関してのみ台帳を作成していおりますが現状、振替については特に記録をしておりません(記録は勤務届への記載のみ)。
従業員より、「振替台帳」も作成しなくてはならないと定められている(ないと罰せられる)と言われたのですが、そういった記載が見当たりません。
通常、どういった管理(記録)をするべきなのかご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
以上
投稿日:2022/08/03 11:24 ID:QA-0117820
- somesaさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
振替休日について 当社は、振替休日を実施していますが、半日の振替休日を2回で1日分の振替休日としてよいものでしょうか。また、振替休日日の変更はみとめられるものでしょうか [2007/05/09]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
週休日以外の振替について 通常勤務日の時間外勤務を他の勤務日に振替することは可能でしょうか。<例>月曜日に4時間の時間外勤務をして、翌日4時間分の時間休として振替する。 [2025/06/13]
-
早退と有給について 掲題の件についてご教示いただけますと幸いです。8:30~18:30のシフトですが、体調不良で10:00に早退されました。8:30~10:00で勤務されてい... [2023/09/13]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替台帳は、特に不要です。
出勤簿に振替休日がわかるよう記録しておけば問題はありません。
そして、出勤簿として保管してください。
投稿日:2022/08/03 14:21 ID:QA-0117826
相談者より
小高様
ご回答ありがとうございます。
振替台帳は特に不要なのですね。
出勤簿に振替の実態がわかるよう記録すればよい旨、承知いたしました。
ありがとうございます、大変助かりました。
どうぞよろしくお願いいたします。
以上
投稿日:2022/08/04 07:51 ID:QA-0117847大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
お書きの範囲で、法定帳簿として作成が使用者に義務付けられているのは、年次有給休暇管理簿だけです。
御社の勤務体系がわかりませんが、各人ごとの勤務予定表を組む業態でしたら、上司が部下に振替を指図した書面(入替える労働日、休日を記載)を労働者に交付し、それを勤怠表に添付して総務が回収するのが合理的といえるでしょう。
投稿日:2022/08/03 17:56 ID:QA-0117841
相談者より
角五楼様
ご回答ありがとうございます。
有給休暇管理簿のなかに振替や代休など、こまかく書く必要が??と思ってしまっていましたが、現時点で義務付けられているのが有給休暇だけのようで安心しました。
ご提案いただいた振替指図の書面に関しては部門に必要があるか、確認しています。
勤務届の記載だけで問題ないようでしたら省けるものは省きたいですが…
どうぞよろしくお願いいたします。
以上
投稿日:2022/08/04 07:55 ID:QA-0117848大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
台帳作成義務はありませんので、きちんと勤怠管理が記録されていることが義務となります。
振替休日についても、いつがいつになったかなど、後で確認できる記載は必要です。現状で記録されているなら特に対応は不要と思われます。
投稿日:2022/08/04 06:46 ID:QA-0117846
相談者より
増沢様
ご回答ありがとうございます。
台帳作成義務がない旨、承知いたしました。
振替に関しては勤怠簿に本人から「〇/〇へ振替」「×/×より振休」と記載して貰っているため、少なくともいつがいつになったの部分は記録が確認できる状況です。
どうぞよろしくお願いいたします。
以上
投稿日:2022/08/04 09:58 ID:QA-0117855大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
振替休日について 当社は、振替休日を実施していますが、半日の振替休日を2回で1日分の振替休日としてよいものでしょうか。また、振替休日日の変更はみとめられるものでしょうか [2007/05/09]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
週休日以外の振替について 通常勤務日の時間外勤務を他の勤務日に振替することは可能でしょうか。<例>月曜日に4時間の時間外勤務をして、翌日4時間分の時間休として振替する。 [2025/06/13]
-
早退と有給について 掲題の件についてご教示いただけますと幸いです。8:30~18:30のシフトですが、体調不良で10:00に早退されました。8:30~10:00で勤務されてい... [2023/09/13]
-
労働時間について 当社では休日勤務をした場合、休日勤務時間が8時間で1日の振替休日を付与しています。この振替休日は休日勤務した当月から次月末日までに取得するようしています。... [2006/06/29]
-
休日の振替について 休日に勤務時間全て命じられたのではなく一部の時間命じられた場合(例えば4時間)、その時間を他の勤務日に振替ることは可能でしょうか。前提として就業規則等には... [2019/10/23]
-
有給の取得に関して 有給取得について1件教えてください。弊社には週によって勤務日、勤務時間ともに異なるシフト制の時給者がいます。勤続年数も長いので当然有給が発生しているのです... [2006/10/26]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 で勤務した場合、日曜日の勤務となり、月曜日は9時から通常通り勤務可能の認識です。(インターバルが取れない場合は午前休などに... [2025/04/04]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
振替休日の取得不能の場合の取扱い 或る管理職が休日勤務の申請と同時に振替休日の届けを出しました。しかし当該の振替日に振替休暇の取得が出来ませんでした。この場合振替休暇が失効するのですしょう... [2008/07/14]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。