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コロナ感染による欠勤の場合、減給は妥当ですか?

お世話になります
人材紹介会社で外国人の支援業務を行っている者です

コロナ感染のため、
外国人労働者(正社員)が長期間休むことになってしまいました。
業種としては外食業ですが、店長から
「この場合は、減給になりますか?」
「どのような計算で減給になりますか?」と聞かれました。

契約上では、
基本給22万5000円となっております。
所定労働時間は、月22日、173時間となっています。
このままでは、今月の労働時間が足りなくなります。

質問内容は
①この場合、減給になりますか
②減給になった場合、計算方法はどのようになりますか
 (会社規定などはないようです)
③半年以上勤務しており、有給が発生しているはずなので、
 それを使うことはできますか?
(店長は有給のことをしっかり把握していないようですが)
④仮に減給になった場合、何か救済方法(傷病手当、休業手当)はありますか
⑤:④の申請方法があれば、教えてください

①~⑤について、ご回答のほど、宜しくお願いいたします

投稿日:2022/07/29 09:37 ID:QA-0117664

YDホールドさん
東京都/フードサービス(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

すべては就業規則と雇用契約が規定なので、そちら無しには判断できません。まずは契約を明確に確認するのが大前提です。その上で推定すれば;
①ノーワークノーペイなので減給でしょう。
②契約も就業規則も無いのでは話になりませんが、月給制だとすれば、平均の所定労働日数で割るか、その月の所定労働日数で割るかです。取り決めが無いならこうした判断もできません。後付けで決めるしか無いでしょう。
③有給付与の資格があれば、本人申請で取得できますが、後出し申請を認めるかどうかは規定次第です。
④⑤傷病手当金の資格があれば申請できるでしょう。加入の社保に確認して下さい。地域自治体による手当などは自治体への確認となります。

投稿日:2022/07/29 10:26 ID:QA-0117665

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①会社のルールによりますが、減給が通常です。
②一例ですが、基本給を173hでわって時間単価を出して、
 欠勤時間分を減給してください。
③有給使用は本人が申請すれば可能です。
④傷病手当金です。
⑤協会けんぽまたは、健保組合に申請してください。
 用紙はダウンロード等で確認してください。

投稿日:2022/07/29 13:34 ID:QA-0117673

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、コロナ感染は本人側の事情でありそれ故通常の病気欠勤と同様の扱いになりますので、御社で病気欠勤の際賃金控除(減給)されている場合ですと、同じく欠勤控除扱いとなります。

②につきましては、一般的な方法としまして月給を月の所定労働日数で割った額に欠勤日数をかければ控除額が計算出来ます。

③につきましては、当人が事前に希望すれば取得可能ですが、希望有無の確認無で会社が勝手に当てる事は認められません。

④⑤につきましては、会社側の責任ではない事から手当は不要ですが、もし救済されたいという事でしたらそもそも欠勤控除をされず最初から満額支給される事で済ませればよいはずです。

投稿日:2022/07/29 18:01 ID:QA-0117688

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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