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「取締役」を派遣したいが、派遣先から辞退された・・

一度、ご相談させて貰いましたが、再度詳細にご相談致します。
1)弊社「取締役:平取、株式の所有無し」のA氏を、T社からの派遣業務要請に「派遣者」として派遣通知を提出した。
2)T社から派遣業は労働者(使用人)のみであり、取締役は派遣できない。ち、通知。
3)弊社は先ずA氏と「兼務役員雇用契約書」締結し、締結後に派遣を実施したいが、派遣法をクリア出来、可能でしょうか???
4)3)「兼務役員雇用契約書」締結以降に、「兼務役員雇用実態証明書」をハローワークに申請し、雇用保険等に適用申請をする。

その他:本来Aは取締役就任後から現在まで継続的に現場作業に携わっている。
以上です。この遣り方で、T社のクレームを対処出来ますのでしょうか?
ご回答を御願い致します。

投稿日:2022/07/27 12:33 ID:QA-0117570

Jyuukiさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

兼務役員ということは、役員報酬だけではなく、従業員として賃金をもらっている必要があります。
派遣法では、証明書までは求めていません。
従業員としての身分がある兼務役員であれば、派遣は可能となります。

今回は派遣先であるT社が難色を示しているということですから、
労働者である証明を出す必要があるでしょう。

労働者の証明としては、雇用契約書、賃金台帳などが考えられます。

派遣法上は、雇用保険の兼務役員証明までは求められていませんが、
(雇用保険の兼務役員証明は役員報酬よりも労働者としての賃金が多いことが条件です)
兼務役員証明が取れるのであれば、それがよろしいでしょう。

投稿日:2022/07/27 15:42 ID:QA-0117584

相談者より

早速のご回答有り難う御座いました。追加での質問ですが、該当取締役の給与明細は「役付手当30万」「役員報酬20万」ですが、この明細では「役員報酬」より「役付手当」が多いので「労働者としての賃金は多い!」と、判断されますでしょうか?

投稿日:2022/07/27 16:38 ID:QA-0117589大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、取締役であっても雇用契約を締結されている兼務役員であれば、労働者としまして派遣される事は法的に可能です。

しかしながら、労働者派遣契約は派遣元と派遣先の双方が合意して初めて成立する契約ですので、法的に可能であってもそもそも先方の会社が派遣受け入れに合意しなければ当然ながら契約の成立はありえません。

対応としましては、御社取締役の実情(労働者としての現場勤務もしっかりこなしている等)を丁寧に説明された上で理解して頂く他ないものといえます。その際ですが、万一当人が勤務不適合とされた場合、代替要員の手配を直ちに行う事を保証されるといったリスク対応も示されますと、合意の可能性も高まるものといえるでしょう。

投稿日:2022/07/27 19:31 ID:QA-0117600

相談者より

ご回答、有り難う御座いました・・・

投稿日:2022/07/28 12:47 ID:QA-0117642大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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