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取締役を労働者派遣する事は可能か

■「当社の取締役を派遣先へ派遣したいが、可能でしょうか。」
・派遣先には他に当社の社員等がいるわけではなく、取締役1名のみの派遣となります。
・仕事内容は、システム開発となります。

注意点等含めて、ご教授下さい。

宜しくお願い致します。

投稿日:2012/08/29 17:45 ID:QA-0051081

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働者派遣法における「派遣」とは文字通り「労働者」であることが大前提となります。その場合、労働者としての雇用契約は派遣元会社との間で締結されることになります。

従いまして、使用人兼務役員でない限り、労働者ではない会社法上の役員である取締役を派遣するといった行為自体が成立しません。現実的には当人の同意を得た上で出向(*御社の役員としては休職)してもらい、出向先の会社で新たに雇用契約を結んでもらうのが妥当といえるでしょう。どうしても何らかの事情で「派遣」として契約したい場合には、当該取締役を兼務役員として雇用契約を取り交わした上で派遣する事が不可欠です。勿論、御社が派遣事業者として許可を受けている等派遣法上の要件を満たしていることが必要となる件に関しましては通常の派遣の場合と変わりございません。

投稿日:2012/08/29 20:15 ID:QA-0051084

相談者より

ご回答ありがとうございます。
追加で質問させて頂きます。

■「使用人兼務役員」となるには、雇用契約を取り交わす事で足りますでしょうか。

お手数ですが宜しくお願い致します。

投稿日:2012/08/30 15:03 ID:QA-0051098大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

役員は派遣対象にはなれない

派遣が可能な人は、労働者派遣法に基づく 「 事業主が雇用する労働者 」 だけです。 システム開発であれば、請負、業務委託、出向などの中から、一番適切な方式を、ご検討されるのがよいでしょう。

投稿日:2012/08/29 20:50 ID:QA-0051086

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2012/08/31 20:35 ID:QA-0051146参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務委託

システム系の場合は本件のように派遣が出来ない役員が対象の場合「業務委託」で進められる業務のなりませんか?業務内容により派遣契約以外の契約の可能性を探る方が現実的な気がいたします。

投稿日:2012/08/29 21:55 ID:QA-0051088

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2012/08/31 20:35 ID:QA-0051147参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

御質問の件ですが、雇用契約を取り交わすということは契約書上で賃金や労働時間等の労働条件をきちんと明示しなければなりませんし、そうした労働条件は基本的に御社就業規則に定められた内容となります。たとえ派遣先の職場事情等があったとしましても、御社就業規則の定めよりも従業員にとって不利な条件の契約内容とすることは出来ませんので注意が必要です。

そうした労働条件で御社の使用人(労働者)となる事に当人が同意し、更に派遣就業でも差し支えないということであれば特に問題はございません。

投稿日:2012/08/30 16:06 ID:QA-0051102

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2012/08/31 20:36 ID:QA-0051148大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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