変形労働制の導入について
1か月単位の変形労働制の導入を検討しております。
業務上週6日勤務しなければならない部署があり、
同一週内に振替休日が取得できないことから今回の導入検討にいたりました。
現在は土日祝日を休日と定めており、
月の平均所定労働時間は160時間となっております。
変形労働制を導入した場合、
暦数によって変動はあるものの、現在の所定労働時間より長くなってしまいます。
また法定時間外労働のカウントも現在より長くなるため、
会社側としては残業時間を見た目上抑えられるものの、
従業員側としては残業時間削減、残業代削減となってしまいます。
そこで所定時間外労働(法内時間)に対し、
時間外勤務の割増を定めれば、従業員にとっても不利益にはならないかと
思ったのですが、この運用は可能でしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/06/23 17:45 ID:QA-0116525
- まっつん。さん
- 東京都/通信
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投稿日:2022/06/23 18:38 ID:QA-0116530
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投稿日:2022/06/23 20:06 ID:QA-0116532
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