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給与体系の改定について

現在、正社員給与は毎月の給与プラス年二回の賞与支給(実質一回につき約2ヶ月前後)となっています。この給与形態を年収額は変えず、年12回払いに変更したいと考えています。
その場合、注意しなければならないことなどあるのでしょうか?
また、この体系は年棒制になるのでしょうか?
新規採用の社員からは、すべてこの体系にしていきたいと考えていますが、いままでの社員に関しては、希望する社員のみ切替をしたいと考えています。
就業規則や賃金規定にどう明記すればいいのか分かりません。
いい方法など教えていただけると助かります。宜しくお願い致します。

投稿日:2008/02/28 15:18 ID:QA-0011593

*****さん
石川県/HRビジネス(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

12回払いへの変更は年収全体の固定給化

ご相談を拝見しご連絡差し上げます。

年12回払いへの変更は、現代においては合理的な方法といえます。
というのも、以前は社会保険料の算定方式の関係から、賞与分を多く支給した方がよかったのですが、現在はほぼそのようなことはなくなったからです。
12回払いは、少なくとも社員から見れば、透明性の高い報酬制度です。

変更に当たって注意すべき点は、次のようなことです。
 ①賞与をなくすということは、年収すべてが固定報酬になるということ。
 ※賞与は、その都度原資を決められる。
 ※こうした報酬制度は、年収が予め見通せますので、年俸制といって差し支えありません。
 ②従って、現行の実績ベースでの賞与支給原資を全部給与に組み入れると、会社業績が悪化しても人件費を変動させられなくなってしまうこと。
 ③逆に業績がよくても、報酬を増やすことのできるインセンティブは機能しなくなること。

就業規則への反映ですが、基本的に行うべきことは、賞与に関する記載を削除すること。
次に、もし給与テーブルを就業規則上明示しているのであれば、賞与原資反映後のテーブルに作り変えることが必要です。

以上、ご参考まで。

投稿日:2008/02/28 15:30 ID:QA-0011594

相談者より

御回答頂きありがとうございます。
社員の給与形態を賞与有と賞与なしに変えたいのです。賞与ありを残すのは、今いる社員でも賞与ありの方を希望する社員もいるからです。

就業規則に「年棒制」とするのではなく、給与形態を二種類明記したいというのが希望です。
給与テーブルというのはどんなものなのでしょうか?
そうゆうものは明記はしてないです。

投稿日:2008/02/29 12:54 ID:QA-0034655大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

八田 清久男
八田 清久男
本部 代表者

疑問に感じます

早速ですがご質問内容だけからは、賃金の支給目的は変更ナシで、支給形態を賞与なしの均等払いに変更すると理解されますが。
米国などではそれが普通なのですが、そこでは業績に応じたメリット昇給の原則および市場賃金相場が貫徹していますので、調整弁としての賞与は不要なのです。
賞与は決して社会保険料の対策で維持されている訳ではありません。根本的に企業内賃金決定と年功賃金から脱却できないわが国では、賞与を調整弁にせざるを得ないのです。これを外すことはドラスティックな賃金形態に変革する強い意志と体力が必要です。
御社がその認識の上で移行されるのであれば、小職は賛同する立場です。取り急ぎお伝えしまして、事後の実務的な問題は割愛させて頂きます。

投稿日:2008/02/29 08:29 ID:QA-0011601

相談者より

 

投稿日:2008/02/29 08:29 ID:QA-0034658大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

Re:12回払いへの変更は年収全体の固定給化

ご返信ありがとうございます。

>就業規則に「年棒制」とするのではなく、給与形態を二種類明記したいというのが希望です。
支給回数の選択制は、「給与形態」というよりは支給方法の違いですので、就業規則にはその旨を記載すればよでしょう。

>給与テーブルというのはどんなものなのでしょうか?
給与テーブルとは、給与形態(※職務給、職能給、業績給≒年俸制、年齢給等)における支給の基準軸に基づく支給金額の一覧表です。
これは、多くの企業が就業規則に明示しています。
例えば、職務給であれば、職務等級毎に20万円、25万円……というように表を作ります。
前のコメントで、この作り変えが必要と申し上げたのは、その金額に賞与相当分の原資を加算するという意味です。

ご参考まで。

投稿日:2008/02/29 13:04 ID:QA-0011610

相談者より

御回答ありがとうございました。

投稿日:2008/03/03 15:55 ID:QA-0034660大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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