就労ビザを持つ外国人の雇用に関して
お世話になっております。
就労ビザを持つ外国人労働者が転職活動で弊社を応募した場合に関しご助言をいただきたくこちらに投稿させていただきます。
現在は離職中ですが、前職の就労ビザが半年ほど残っている状況で応募してきました。もし内定になった場合、身元引き受け人として弊社が手続きを行う予定でいるのですが、まずは有期雇用で1年ほど契約社員で雇いその後、正社員にするか雇用の終了にするか見極めるとのこと上長より相談がありました。
気になるのは、その場合の就労ビザに関してですがやはり雇用日より弊社が身元引き受けとして就労ビザの申請をするということであっていますでしょうか?
今回初めての経験で、正社員としての無期雇用ではなく、期限付きの有期雇用ということで整理させていただきたく相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/05/17 16:32 ID:QA-0115077
- にっも採用さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現在当人が持たれている就労ビザで認められた業務範囲内での転職であれば、引き続き就労が可能ですので、在留期間中であればビザの変更申請は不要になります。
これに対し、就労ビザの業務範囲を超える転職になる場合ですと、ビザの変更申請手続きが必要となります。
また、変更申請以外でも転職の際に手続きが必要となる場合がございますので、その他詳細に関しましては当該分野の専門家である行政書士等にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2022/05/17 20:02 ID:QA-0115087
相談者より
ご回答ありがとうございます。
該当する業務であることは確認していますので、変更不要ということを加味しながら面接行う旨伝えたいと思います。
在留期限が2023年8月までとなっていますが、内定の場合は身元引き受け等の手続は通常通り必要になりますでしょうか?
投稿日:2022/05/18 09:21 ID:QA-0115095大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
一般に人事マターと異なり、ビザ関係は特別な手続きが必要ですので、必ずビザコンサルなどの専門家のご確認をお願いします。
現在就労ビザが有効であり、貴社業務も問題なく対応できる要件状態であれば、期限まではそのま良い良いでしょう。期限失効前に申請することになると思います。
投稿日:2022/05/18 09:22 ID:QA-0115096
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2022/05/19 07:11 ID:QA-0115156大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
在留資格による職種が前職と御社で同じであれば、原則として、内定時点では特に手続きは不要と思われます。
在留期限延長の際には、更新手続き等で会社の協力が必要です。
また、身元引き受けは就労の場合には、原則、不要です。
本人がわかっていると思いますので、内定の際には、入管関係で何が必要か確認してください。
投稿日:2022/05/18 10:52 ID:QA-0115107
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2022/05/19 07:12 ID:QA-0115158大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
お尋ねの件は必要と思われますが、念の為行政書士等の当該分野の専門家にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2022/05/18 17:22 ID:QA-0115135
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/05/19 07:12 ID:QA-0115157大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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