1ヵ月単位の変形労働時間制の導入について
いつもお世話になっております。
タイトルの件についてご相談させていただきます。
当方で5月より部署を新設するのですが、休日が一般労働者と異なります。
(法定休日が水曜、法定外休日がローテーションによりその他1日)
就業規則では法定外休日を「週1回」と定めていますが、ローテーションにより法定外休日を設定すると法定休日しかない週(週休1日)が発生してしまいます。
そのため、「1ヵ月単位の変形労働時間制」を導入しようと考えております。
労働時間は1日8時間で一般労働者と変わりはありません。
1ヵ月の中で休日数を一般労働者と合わせることで所定労働時間も合わせようと考えています。
①上記のような運用方法はそもそも可能でしょうか?
②可能で導入する場合、労働基準監督署への届出はどういったものが必要でしょうか?(12ヵ月分のカレンダーが必要でしょうか?)
出来れば前月に翌月のカレンダーを作成するような形で運用できればと考えております。
質問が分かりづらくて恐縮ですがご回答のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/04/21 12:46 ID:QA-0114486
- しらたにさん
- 愛知県/農林・水産・鉱業(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①面だけでは、具体的な問題点が見えません。
1ヶ月変形労働時間制としても、休日規定は反映させる必要があります。
・・・ローテーションにより法定外休日を設定すると法定休日しかない週(週休1日)が発生してしまいます。とは具体的にどのようなケースでしょうか。
②1ヶ月変形労働時間制を導入する場合は、就業規則にその旨規定したものを届け出ればよく、
12か月分のカレンダーは不要です。
投稿日:2022/04/21 16:49 ID:QA-0114499
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変分かりづらくて申し訳ありません。
1度検討してみます。
ありがとうございました。
投稿日:2022/04/22 08:23 ID:QA-0114513大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます
ご相談の件ですが、通常の1カ月単位の変形労働時間制の手続を採られる事で適用可能といえます。勿論、事前にカレンダー等による労働日と労働時間の指定は必要ですので、労使協定または就業規則に定めて監督署へ提出される事になります。
投稿日:2022/04/21 22:55 ID:QA-0114509
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則では始業・終業時間、労働時間等は別に規程を定めると記載があります。
これらを協定書に記載して労働基準監督署に届け出ることで運用可能でしょうか?
投稿日:2022/04/22 10:14 ID:QA-0114520大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1か月単位変形労働時間制を採用する場合、休日日数は法定労働時間の総枠によって決まります。
31日の月では40時間×31日÷7=177.14時間、30日の月では40時間×30日÷7=171.42時間、が法定労働時間の総枠になります。
法定労働時間の総枠÷変形期間中の所定労働時間=その月の労働日数
その月の暦日数-労働日数=必要な休日日数。
所定労働時間が8時間であれば、
31日の月は、177.14時間÷8時間=22.14日(1日未満の端数切り捨て)、31日-22日=9日の休日が必要となり、
30日の月も、171.42時間÷8時間=21.42日(同)、30日-21日=9日の休日となります。
新設部署の全従業員が、定型的に1か月単位の変形労働時間制のもとで働くのであれば、就業規則に直接規定を設けて届けでることも可能ですが、12か月分のカレンダーは必要ありません。
また、前月に翌月のカレンダーを作成したいのであれば、就業規則に、「変形期間中の始業・終業時刻並びに休憩時間は次のとおりとする。また、休日は、各変形期間の開始日の前日までに、勤務カレンダーの交付をもって各従業員に周知する。」と記載することで、可能になります。
投稿日:2022/04/22 08:06 ID:QA-0114512
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則では始業・終業時間、労働時間等は別に規程を定めると記載があります。
これらを協定書に記載して労働基準監督署に届け出ることで運用可能でしょうか?
従業員への周知の件も労使協定書に記載することで就業規則への追記は不要でしょうか?
投稿日:2022/04/22 10:16 ID:QA-0114521大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご相談の件ですが、文面の措置でも差し支えございません。
投稿日:2022/04/22 10:32 ID:QA-0114525
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1か月単位の変形労働時間制を採用するための要件は、①労使協定または就業規則において、変形期間を1か月以内の期間とし、③変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、④変形期間における各日・各週の所定労働時間を特定する、ということになります。
要は、変形期間、期間中の各労働日における労働時間(始業・終業時刻)を定めるに当たっては、労使協定により定めるか、就業規則により定めるかということであって、就業規則に定める場合は、労使協定は必要ありません。
投稿日:2022/04/23 13:11 ID:QA-0114565
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