短期間の社保扶養家族追加について
弊社従業員Aの配偶者が、旧勤務先を2022年3月31日で退職し、
新勤務先に4月4日から転職することになりました。
Aの配偶者は4月1日~4月3日まで社会保険未加入になってしまうため、
Aの扶養家族として手続きをする必要があるのか教えてください。
健保の扶養家族にするためにはいろいろと証明書類が必要なため、
実際の手続きは4月4日以降になってしまうことが確実です。
特に病院にかかる予定もないとのことですので、保険料負担などの
面から言っても扶養家族として手続きする必要はないのではないか
(証明書類の取得には手間も費用もかかるので、無駄なことはしたくない)
というのがAの主張です。
もし手続きをしないことによるデメリット・罰則などあるようでしたら
ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2022/04/01 15:22 ID:QA-0113851
- WANSさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
4/1以降の1年間の収入見込額が130万円以上であれば、扶養にはなれません。
よって、3日間は、国民年金、国民健康保険に加入してくださいということになりますが、
御社が強要することではありません。
投稿日:2022/04/01 17:37 ID:QA-0113859
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/04 11:07 ID:QA-0113900参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険の加入につきましては月単位で行われます。
そして、入社月から加入となり原則としまして退職月の前月までの加入となりますが、月末退職の場合は退職月までが加入扱いとなります。
従いまして、当事案のように月末退職で翌月中に転職となれば、通常の場合社会保険加入の空白月は生じませんので、扶養家族としての手続きも不要です。
投稿日:2022/04/01 20:41 ID:QA-0113869
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/04 11:07 ID:QA-0113901参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
扶養要件を確実に満たしているのが前提ですが、通常は転職時期は自ら選んでいるため、この時期は国保加入します。手間のかかる手続きもなく、会社に大きな負担をかけずに済むことを説明してみてはいかがでしょうか。直属上司とともに話し合って納得いただければ良いと思います。
投稿日:2022/04/04 10:06 ID:QA-0113892
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/04 11:07 ID:QA-0113902参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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