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求人票への勤務時間表記に関しまして

いつも大変お世話になっております。
一点、ご質問があり是非アドバイスをいただければと思います。
弊社はショップの運営上10時間拘束で9時間勤務となっておりまして、月に25時間の固定残業代を支給している雇用体系なのですが、その際求人には、勤務時間を10時間(XX時~XX時)でその後どのように表記するべきなのでしょうか?実働8時間の後、(1日当たり1時間の残業を含む)等注記を入れればよろしいのでしょうか?

大変申し訳ありませんがご教授いただけますと幸いです。

投稿日:2022/03/29 17:43 ID:QA-0113754

にっも採用さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法におきまして1日の労働時間は8時間以内と定められています。

従いまして、残業ではなく当初から1日8時間を超える労働時間を求人票に記載する事は認められません。記載内容はあくまで1日8時間ですし、また残業についても必要に応じて臨時に実施されるべきものですので1日1時間といったような表記は避け、単に残業有とのみ記載される事が求められます。

投稿日:2022/03/29 18:08 ID:QA-0113758

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2022/03/30 07:40 ID:QA-0113766大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

勤務時間は法定労働時間である1日8時間を超えては記載できません。

ですから、
1日8時間以内の勤務時間と休憩時間を記載し、
時間外労働として、例えば、1日1時間以上月平均25時間などと記載します。

固定残業代については、
時間外労働の有無に関わらず、月25時間分の固定残業代を支給し、25時間を超えた分は追加で支給する旨明記して下さい。

投稿日:2022/03/29 18:50 ID:QA-0113759

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2022/03/30 07:40 ID:QA-0113764大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤務時間

店舗の運営時間と社員の勤務時間は全く別扱いですので、1日8時間を超える労働契約は無効です。
残業は本来禁止されているものが36協定などの特別措置を経ることで特別に認められているだけ農場対です。
つまり9時間労働させることを確約させることも、まして10時間拘束もできないことになります。
結果として残業発生があれば固定残業25時間分が支給される給与体系であり、25時間の残業がなくとも支給されることになります。

一人で店舗を回すのではなく、店舗運営自体を適法に回せるような人員配置や仕組みを作る責任がありますので、まずそちらが優先となります。

投稿日:2022/03/30 00:26 ID:QA-0113763

相談者より

アドバイスありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/04/21 07:49 ID:QA-0114475大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

求人票に記載する勤務時間は、8時間を超える時間は記載することはできません。

記載例としまして、

1日の勤務時間は休憩時間1時間を除いて8時間、ただし、1時間程度の残業有り。

残業代は、固定残業代として月〇〇万円(月25時間相当分を含む)を支給する。ただし、月の残業時間が25時間を超えた場合は、別途追加で支給する。

といった体で記載すればいいでしょう。

投稿日:2022/03/30 07:40 ID:QA-0113765

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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