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通勤手段における労働時間の概念について

いつも大変お世話になっております。
弊社では顧客が所有する施設内に弊社の出先事務所を持つ部門があり、顧客が決めた独自ルールの下で弊社従業員は当該事務所へ通勤しております。
以下の状況において、通勤途上の時間が労働時間とみなされるか否か、ジャッジしていただけると幸いです。

・顧客施設内にある弊社就業場所の就業時間は8:00~17:00。
・8:00AMからの始業に間に合うよう出勤。
・しかしながら、当該施設に入場するにあたり混雑を緩和、入場する車両数を制限するため、顧客より2人以上の相乗りで入場するよう指示が出されている。これは他の企業に対しても同様。
・もし一人で入場したとしてもペナルティーはないが、その際は氏名の確認が求められる。
・相乗りするため、弊社従業員は別の集合場所にマイカーで一旦集合し、そこから社用車に乗り換えて顧客の施設に入場する。
・当該集合場所は複数あるが、それらは社員の都合で決めることが出来る。
・待ち合わせ時間に指定は無く、おのおの社員で決めた暗黙の集合時間がある。
・待ち合わせ後、弊社事務所に着くまで、走行ルートの指定はない。
・移動中は出社時、退社時を含めて、道中どこかへの立ち寄り(コンビニなど)を禁止するルールは無い。
・移動中(乗車中)は業務以外の事柄(プライベートなスマホの閲覧、読書、TVの視聴など)を禁止するルールは無い。

質問:以上の条件から、乗り合わせ場所から社有車に乗り換えた以降、就業場所までの移動時間は労働時間とみなされるか否か?

背景:当該顧客施設への入場セキュリティーチェックにおいて、その混雑によって予想以上に時間がかかる場合があり、
8:00AMの始業に間に合わせるために以前よりも早く集合、乗り合わせをしなければならなくなった。
そのため、社用車への乗り合わせ以降、就業場所に到達するまでの時間も労働時間としてカウントされるのではないか、あるいは時間外労働になりえるのではないかとの主張が当該従業員から挙げられたためです。

公共交通機関を使うのと同じような解釈も出来るため、労働時間にはあたらないと認識しますが、
セキュリティーチェックにおける混雑という不可抗力的な要素もあるため、確認したくお願いいたします。

投稿日:2022/03/28 10:13 ID:QA-0113696

M.Iさん
新潟県/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、顧客からの要請であっても御社から従業員に待ち合わせて社用車にて移動するよう指示されている以上、労働時間と判断される可能性が生じるものと考えられます。やはりマイカーで直行される場合とは明らかに異なる状況といえるでしょう。

但し、余り類を見ない特殊な事情ですので、あくまで当方の解釈に過ぎずこの場で確答までは出来かねる旨ご了承下さい、

投稿日:2022/03/28 11:25 ID:QA-0113700

相談者より

アドバイスをいただきありがとうございました。やはり、従業員にとって事実上の強制タスクがそこにあるか否かが判断のポイントとなるようですね。参考とさせていただきます。

投稿日:2022/03/29 17:46 ID:QA-0113755大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働時間

貴社社員であって、派遣業務先社員ではありませんので、複雑で時間のかかる入所手続きを強制する以上、業務と判断すべきでしょう。社員には何一つ責がなく、また現状を改善することも不可能な、絶対的不可抗力であり、こうした条件下で働かなければならないというだけの理由で無給の給与不払いを受ける不利益は認められないと思います。

業務先の方針が変えられなければ、その業務を受ける以上、雇用先である貴社は社員にきっちり処遇すべきと考えます。

投稿日:2022/03/28 12:06 ID:QA-0113709

相談者より

アドバイスをいただきありがとうございました。事実上、従業員に強いられる種類のイベントがであるか否かが判断のポイントである旨を理解できました。他社の対応も気になりますが、参考になりました。

投稿日:2022/03/29 17:48 ID:QA-0113756大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として、集合を命じ、そこから社用車で向かうのであれば、運転手はもとより、
労働時間となる可能性が高いといえます。

マイカーを降りてから、徒歩等で行ってもいいけど、便宜上、社用車という選択もできる
ということであれば、運転手以外は、労働時間とされる可能性は低いといえます。

投稿日:2022/03/28 12:21 ID:QA-0113711

相談者より

アドバイスをいただきありがとうございました。従業員の視点からすると、就業開始に至るまでの経過で発生する不可避なイベントとはなりますので、参考になります。運転者と同乗者の考え方にきましては、再考の余地があるかもしれませんので、改めて検討することといたします。

投稿日:2022/03/29 17:52 ID:QA-0113757大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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