継続雇用しているパートの社保加入について
お世話になります。
今年10月からの社会保険適用拡大に向けて、現在継続雇用しているパートタイマーを試験的にフルタイムで勤務してもらおうと思っています。
試験的にというのは、本人も頑張れるか分からないとのことで、
雇用契約は変更せずに、双方口頭で合意の上で勤務日数をフルタイムにするという意図です。
この場合、社会保険の加入はどのようにしたら宜しいでしょうか。
継続雇用しているパートタイマーの社会保険の加入のタイミングは、
どういう場合が望ましいのでしょうか。
投稿日:2022/03/23 16:30 ID:QA-0113576
- Penpenさん
- 北海道/食品(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
社会保険加入要件を満たすタイミングで、加入が義務です。つまりフルタイムで働き始める日となるでしょう。
社保要件に外れるようにするのであれば、「1年以上の雇用」でなく、1年未満の雇用であれば可能ですが、その雇用契約終了時に退職となる可能性があります。本人が納得していれば可能です。
雇用契約を変更せずフルタイム勤務となるなら、現状の雇用契約が時期を定めない雇用であれば、社保はその開始日から加入義務となるでしょう。
投稿日:2022/03/23 21:29 ID:QA-0113591
相談者より
一時的な変更の可能性があるか否かに関わらず、要件を満たすタイミングで加入が必要ということですね。
ありがとうございました。
投稿日:2022/03/25 09:38 ID:QA-0113638大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
試験期間によります。
試験運用といっても、口頭ベースは避けることをお勧めします。
いつから、いつまでフルタイム試験運用ということで、
期間を定めて、書面で辞令は出しておくべきでしょう。
投稿日:2022/03/24 09:33 ID:QA-0113595
相談者より
口頭ベースの変更は避けるようにします。
ありがとうございました。
投稿日:2022/03/25 09:39 ID:QA-0113639大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、例えば試用期間であっても所定労働時間がフルタイムの場合ですと当初から社会保険加入義務が生じる事からも、フルタイム勤務が前提であれば当初からの加入が必要と考えられます。
加えまして、勤務日数といった労働条件についてはたとえ短期間であっても変更される以上雇用契約に明示する義務が生じる事から、口頭でのみ変更されるという事は認められませんので注意が必要です。
投稿日:2022/03/24 22:53 ID:QA-0113624
相談者より
たとえ短期間でも明示する義務が生じるのであれば、雇用条件通知書で期間を設定して明示するようにいたします。ありがとうございました。
投稿日:2022/03/25 09:42 ID:QA-0113640大変参考になった
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