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継続雇用しているパートの社保加入について

お世話になります。

今年10月からの社会保険適用拡大に向けて、現在継続雇用しているパートタイマーを試験的にフルタイムで勤務してもらおうと思っています。
試験的にというのは、本人も頑張れるか分からないとのことで、
雇用契約は変更せずに、双方口頭で合意の上で勤務日数をフルタイムにするという意図です。

この場合、社会保険の加入はどのようにしたら宜しいでしょうか。
継続雇用しているパートタイマーの社会保険の加入のタイミングは、
どういう場合が望ましいのでしょうか。

投稿日:2022/03/23 16:30 ID:QA-0113576

Penpenさん
北海道/食品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社会保険加入要件を満たすタイミングで、加入が義務です。つまりフルタイムで働き始める日となるでしょう。
社保要件に外れるようにするのであれば、「1年以上の雇用」でなく、1年未満の雇用であれば可能ですが、その雇用契約終了時に退職となる可能性があります。本人が納得していれば可能です。

雇用契約を変更せずフルタイム勤務となるなら、現状の雇用契約が時期を定めない雇用であれば、社保はその開始日から加入義務となるでしょう。

投稿日:2022/03/23 21:29 ID:QA-0113591

相談者より

一時的な変更の可能性があるか否かに関わらず、要件を満たすタイミングで加入が必要ということですね。
ありがとうございました。

投稿日:2022/03/25 09:38 ID:QA-0113638大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

試験期間によります。

試験運用といっても、口頭ベースは避けることをお勧めします。
いつから、いつまでフルタイム試験運用ということで、
期間を定めて、書面で辞令は出しておくべきでしょう。

投稿日:2022/03/24 09:33 ID:QA-0113595

相談者より

口頭ベースの変更は避けるようにします。
ありがとうございました。

投稿日:2022/03/25 09:39 ID:QA-0113639大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、例えば試用期間であっても所定労働時間がフルタイムの場合ですと当初から社会保険加入義務が生じる事からも、フルタイム勤務が前提であれば当初からの加入が必要と考えられます。

加えまして、勤務日数といった労働条件についてはたとえ短期間であっても変更される以上雇用契約に明示する義務が生じる事から、口頭でのみ変更されるという事は認められませんので注意が必要です。

投稿日:2022/03/24 22:53 ID:QA-0113624

相談者より

たとえ短期間でも明示する義務が生じるのであれば、雇用条件通知書で期間を設定して明示するようにいたします。ありがとうございました。

投稿日:2022/03/25 09:42 ID:QA-0113640大変参考になった

回答が参考になった 0

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