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退職届の日付の前倒しと、解雇予告手当について

従業員が転職の為、3ヶ月後の日付で退職届を出しました。

しかし、パワハラが酷く、他の従業員に影響が出ていたので、今月いっぱいで退職してほしいと伝えました。

本人は合意しましたが、離職票の理由を会社都合にして欲しいそうです。
日付の前倒しの提案は退職勧奨になるのでしょうか。

そして解雇予告手当を払わないといけないのでしょうか。

(補足:懲戒解雇通知などは出しておりません。転職先は決まっています。)

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/02/28 17:35 ID:QA-0112760

きなこもちさん
宮崎県/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

3ヵ月後の退職を前倒しするのは退職勧奨ですから、会社都合解雇となるのではないかと思います。退職をせまるのであれば、30日前の通告か、その分に該当する給与支払いが必要です。

パワハラ問題と解雇は全く別ですので切り離さなければなりません。パワハラが公式に認定されたのであれば、懲戒となるはずです。しかし今回はパワハラは問題にせず、話し合いで自主退職としたのであれば、懲戒はできないでしょう。自主退職の際に、こうした点含めて一気に詰めて進めるように準備して交渉することになります。

すでに交渉が終わっているのであれば、30日勤務させるかその分給与を支払って、出勤させないかを決め、当人に交渉して下さい。

投稿日:2022/02/28 21:43 ID:QA-0112768

相談者より

ご回答ありがとうございました。
穏便に済ませるため、今回パワハラの件は大きな問題にはしませんでした。退職勧奨で書類の作成を進めています。ありがとうございます。

投稿日:2022/03/01 15:16 ID:QA-0112818大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、パワハラがひどいようでしたら職場への影響を最小限とする為にも退職勧奨等ではなく即時解雇を検討される事をお勧めいたします。

その際は所轄の労働基準監督署へ即時解雇の認定申告書を提出する事になりますが、即時解雇のハードルは高い事からも、解雇予告手当の準備はなされておくべきといえるでしょう。

また、どうしても解雇を避けたいという事でしたら、早期の退職勧奨→拒否された場合、残期間の自宅待機の指示(休業手当の支給)といった対応になるものといえるでしょう。

投稿日:2022/02/28 23:24 ID:QA-0112778

相談者より

ご回答ありがとうございます。
念のためパワハラの証言などの資料も用意しておりましたが、解雇予告除外認定は難しいと感じましたので、退職勧奨で進めることになりました。ありがとうございました。

投稿日:2022/03/01 15:19 ID:QA-0112819大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人が申し出た退職日に対して、会社が退職日を前倒し指定した場合には、会社都合となります。

会社の指定した日が30日以内であれば、解雇予告手当が発生します。

投稿日:2022/03/01 08:12 ID:QA-0112783

相談者より

ご回答ありがとうございます。
会社都合退職で進めています。
ありがとうございました。

投稿日:2022/03/01 15:21 ID:QA-0112820大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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