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通勤手当について

いつも拝見しており、非常に参考になっています。
ありがとうございます。

今回ご相談したいのは、車通勤で、フルタイムの時に通勤手当が8,000円出ていた臨時社員が2021年4月から勤務日数が減って14日勤務となった際に通勤手当が減額され5,600円となっています。
通勤手当の規定には減額の明記もなく、日数が減る際の契約更新の時にも説明は無かったと。

ただ、平成20年頃に組合も無かったため、経営会議の決裁にて、減額するのを了承しているらしいです。ただ、規定の反映漏れと言うことは会社が認めました。そうなった場合、この臨時社員は遡って通勤手当の減額分を支給してもらうことは可能でしょうか?遡れるのは最大2までと言うのは認識しています。

投稿日:2022/02/18 19:26 ID:QA-0112507

STRIKEさん
福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

補填が必要

▼結局の処、会社規程の「反映漏れ」と言うことにより、当該社員が不利益を被ったということであれば、相当する金額の補填が必要です。

投稿日:2022/02/21 10:27 ID:QA-0112538

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。やはりそうですよね。私もこれは法的にも問題があると考えています。しかし会社の対応としては、本人へ謝罪して済まそうと仕手いる様子です。

投稿日:2022/02/21 10:57 ID:QA-0112539参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤規定はどのように規定されていますでしょうか。

車通勤ということですので、定期券とは違いますが、
実費支給ということであれば、勤務日数が減ったことにより、

8,000×14/20日=5,600円ということであれば、必ずしも不合理とはいえません。

通勤手当ですから、一般的には、フルタイムと例えば、週3、週4勤務と金額が同じということはありません、
5.600円の根拠に合理性があるかないかです。

投稿日:2022/02/21 13:36 ID:QA-0112546

相談者より

ご返答ありがとうございます。
現在の通勤手当の規定には減額の明記は一切ありませんでした。しかしながら、会社が言うのは経営会議資料で、当時の収支改善のための案で実施していると言ってます。

投稿日:2022/02/21 13:54 ID:QA-0112549参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定

すべては就業規則、通勤手当規定で定めたものに準じます。
勤務日数減の定めがなくとも、支給基準が出勤日に応じるなど、判断材料はないでしょうか。
一方会社が支給漏れを認めたのであれば、払ってくれればよいのですが、2年の時効にひっかかり、請求をしていなかったのであれば取り戻せない可能性はあります。

投稿日:2022/02/21 14:16 ID:QA-0112552

相談者より

ご回答ありがとうございます。今は一切通勤費の規定には減額になる旨の記載はありません。それは会社も認めています。よって、無効ではないかと思っています。

投稿日:2022/02/21 14:49 ID:QA-0112553参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、経営会議の決済だけでは減額措置は有効足りえません。こうした労働条件の不利益変更に関しましては、就業規則の改正のみならず、原則としまして労働者の同意を得る事も必要とされています。

従いまして、当人の請求があった際は過去に遡って通勤手当の不足分の支給をされるべきといえます。

投稿日:2022/02/21 17:57 ID:QA-0112564

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
私の見解と同じですね。
会社側へはその旨伝えてみます。

投稿日:2022/02/22 10:38 ID:QA-0112588大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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