無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休業改正について

いつも参考にさせて頂いています。
育児休業改正が4月と10月にありますが、その都度、就業規則と労使協定を修正し、労基署への届出が必要なのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2022/02/08 11:31 ID:QA-0112170

★★★★★さん
大阪府/その他メーカー(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則を変更した場合には、届け出の必要があります。

育児休業・介護休業のできないものの範囲等の労使協定は届け出不要です。

また、まとめて、改定すれば、一度の届出で済みます。

投稿日:2022/02/08 12:01 ID:QA-0112176

相談者より

ご回答ありがとうございます。
再度、質問させてください。
4月改正分と一緒に出生時育児休業を就業規則に明記してもいいのでしょうか。

投稿日:2022/02/08 13:09 ID:QA-0112180大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、改正育児介護休業法に基づく就業規則や労使協定の定めは必要ですが、労働基準監督署への届出に関しましては就業規則のみとなります。

また就業規則の改正をされ改正項目の適用日を定めておかれる事で、都度の改正や届出は不要になります。

投稿日:2022/02/08 13:15 ID:QA-0112181

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/02/08 13:58 ID:QA-0112184大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

届出不要

▼届出が必要な労使協定は次の6協定です。
① 時間外及び休日労働に関する労使協定(36協定)
② 事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定(法定労働時間超)
③ 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定
④ 1週間単位の非定形的変形労働時間制に関する労使協定
裁量労働制に関する労使協定(専門業務型)
⑥ 貯蓄金の管理に関する労使協定
▼依って、育児休業、看護休暇及び介護休業に関する協定は届出不要です。

投稿日:2022/02/08 13:57 ID:QA-0112183

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ