育児休業改正について
いつも参考にさせて頂いています。
育児休業改正が4月と10月にありますが、その都度、就業規則と労使協定を修正し、労基署への届出が必要なのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2022/02/08 11:31 ID:QA-0112170
- ★★★★★さん
- 大阪府/その他メーカー(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則を変更した場合には、届け出の必要があります。
育児休業・介護休業のできないものの範囲等の労使協定は届け出不要です。
また、まとめて、改定すれば、一度の届出で済みます。
投稿日:2022/02/08 12:01 ID:QA-0112176
相談者より
ご回答ありがとうございます。
再度、質問させてください。
4月改正分と一緒に出生時育児休業を就業規則に明記してもいいのでしょうか。
投稿日:2022/02/08 13:09 ID:QA-0112180大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、改正育児介護休業法に基づく就業規則や労使協定の定めは必要ですが、労働基準監督署への届出に関しましては就業規則のみとなります。
また就業規則の改正をされ改正項目の適用日を定めておかれる事で、都度の改正や届出は不要になります。
投稿日:2022/02/08 13:15 ID:QA-0112181
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/02/08 13:58 ID:QA-0112184大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
届出不要
▼届出が必要な労使協定は次の6協定です。
① 時間外及び休日労働に関する労使協定(36協定)
② 事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定(法定労働時間超)
③ 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定
④ 1週間単位の非定形的変形労働時間制に関する労使協定
⑤ 裁量労働制に関する労使協定(専門業務型)
⑥ 貯蓄金の管理に関する労使協定
▼依って、育児休業、看護休暇及び介護休業に関する協定は届出不要です。
投稿日:2022/02/08 13:57 ID:QA-0112183
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