正職員の採用時に試用期間中は非常勤扱いとすることの可否
以下、ご教示を法律的根拠も含め、ご教示を賜りたく宜しくお願い致します.
正職員を採用するに際して、試用期間中(3月以内)は、賃金支給形態を時給扱いとする旨を、労働条件明示書に掲載の上、当人の合意を取り付ければよろしいでしょうか?
投稿日:2022/02/02 12:28 ID:QA-0111988
- おやまのかねさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりで問題ありません。
労働契約法6条にて、雇用契約とは労使合意の原則によるとされています。
投稿日:2022/02/02 15:05 ID:QA-0111995
相談者より
ご教示ありがとうございます。
投稿日:2022/03/10 12:53 ID:QA-0113161大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、試用期間中の労働条件に関しましては法的な定めまではございません。
従いまして、就業規則及び労働契約書に当該条件内容を明示された上で契約された際には差し支えないものといえます。
投稿日:2022/02/02 22:19 ID:QA-0112026
相談者より
ご教示ありがとうございます.
投稿日:2022/03/10 12:53 ID:QA-0113160大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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