【労災】装具装着について
従業員が労災により痛めた膝のサポーターを作成することとなりました。
様式第7号にて請求することになるかと思いますが、病院で装具装着証明書および7号様式証明料として支払請求がありました。
それらの証明料は労災指定病院であっても労災保険からの給付はないのでしょうか。
また、給付が無い場合負担すべきは従業員と会社どちらでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/01/31 14:50 ID:QA-0111876
- tatsutatsuさん
- 三重県/人事BPOサービス(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、このような証明料に関しましては労災保険給付の内容に含まれておりません。
従いまして、労災指定病院であっても支払請求がなされた場合ですと、これに応じる必要がございます。
そして、費用負担がいずれになるかに関しましても法的定めはございませんが、業務上での災害という観点からしますと会社が負担されるのが望ましいとはいえるでしょう。
投稿日:2022/01/31 19:59 ID:QA-0111894
プロフェッショナルからの回答
労災
労災保険の補償については直接労働局に尋ねるしかないでしょう。恐らく対象外ではないかと思いますが、所轄局にお尋ね下さい。
支給されない場合でも、労災であるならば本人の責ではありませんので、会社負担が良いと思います。
投稿日:2022/01/31 20:54 ID:QA-0111900
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
7号については、医師証明について労災からの給付はありません。
ご参考までに8号は2千円までです。
そして、証明料は、請求あり、なしは病院により異なります。
請求があった場合には、原則、従業員が負担しますが、
労災ということで、会社が負担するケースもあります。
投稿日:2022/02/01 09:09 ID:QA-0111912
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2022/02/01 09:44 ID:QA-0111917大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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