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医療法人社団歯科クリニック管理者の契約について

はじめて質問をさせていただきます。
ドクターに管理者を依頼する場合の、契約書の内容についての質問です。
まず契約書について、雇用契約書か委任契約書か、内容についてはどのようなことに触れればいいかおうかがいできればと考えております。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/01/22 17:21 ID:QA-0111596

おぉ人事おぉ人さん
京都府/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該管理者の業務態様にもよりますのでこの場で確答は出来かねますが、一般的な管理職であれば会社の指揮命令によって業務に従事される事になりますので雇用契約書の締結が必要です。

内容につきましては、雇用契約である以上労働基準法で定められている勤務の場所や業務の内容・賃金等の記載事項を全て網羅された記載内容になっている事が必要となります。

投稿日:2022/01/24 12:19 ID:QA-0111625

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

病院からドクターに対して、指揮命令があるのであれば、雇用契約になりますし、

包括的に本人に委ねているのであれば、準委任契約となります。

ただし、
管理職を依頼するのであれば、雇用契約が妥当と思われます。

内容については、他の従業員と同様、労基法15条を参考にしてください。

投稿日:2022/01/24 13:26 ID:QA-0111631

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約内容

「管理者を依頼する」の意味が管理者として雇用するという意味とすればあくまで被雇用者ですから、労基法通り(15条)明示事項をもれなく記載する必要があります。

法人の経営を任せるなど特別な内容であれば、その内容に応じた契約が必要となります。内容次第で弁護士など交えるか判断となるでしょう。

投稿日:2022/01/24 19:52 ID:QA-0111650

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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