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始業時間のバラツキについて

いつも的確なご回答ありがとうございます。
今回は始業時間のバラツキをどうするかについて質問です。

弊社はグループウェアのログイン時間を元に、
各自に毎月自己申告で勤怠を提出させています。
規定上は9:00始業なのですが、毎日9:00と書いている人と、
8:53と書いている人がいて、後者の人には現状7分間の残業代を払っています。
本当は全員9:00に揃えたいのですが、その7分間が労働かどうかと言うと、
グループウェアにログインしたあと未読メールをチェックしたりしており、
労働に高い実態だと思います。

そうなると、逆に9:00に揃えてる人の中にも、もしかしたら8:55に始めてる
人がいる可能性があり、こちらの人は不利益となりますが、
本人が9:00と申告してるならそのままでいいか、と思って特に指摘をしておりません。

こうした場合は、一般的にはどうするのが正解なのでしょうか?

投稿日:2022/01/19 10:49 ID:QA-0111490

零細中間管理職さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

自己申告の場合には、労働時間の適正把握義務として、実態確認が必要とされています。

また、早出残業の場合には、事前申請させた方がよろしいでしょう。

ログイン時間=労働時間というわけではありませんので、確認が必要です。

その上で、会社として、ログイン時間=始業時刻とする選択肢もありますし、
事前申請がない限り、始業時刻は9時と周知する選択肢もあります。

投稿日:2022/01/19 12:39 ID:QA-0111494

相談者より

ご回答ありがとうございます。ログインのタイムカードを直ちに反映しなければならないわけではないのですね。統一できるよう、ルール整備します。

投稿日:2022/01/19 17:08 ID:QA-0111509大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

教育

完璧な労働時間完全把握方法は存在しませんので、現実には必ず実際とのズレが生じます。ログイン記録=勤務時間はかなり正確性が高いものと思いますが、ご提示のような実態は確認することができません。

そのために管理職がいるはずですので、まずは職場での勤務時間の運用について、あらためて指導徹底をすべきでしょう。コンプライアンスに反するようなサービス残業強要のようなことは論外ですが、かといってログインしただけで業務を開始しなければ虚偽の申告でもあります。

ここを杓子定規に運用するのではなく、ロヅオウ時間=勤務時間の考え方、登録の仕方などをしっかり指導できれば、PCログインよりもっと原始的な方法であっても、かなりの精度は出せます。
カギは管理者の管理能力です。

管理者が現場にいないのであれば、人事責任となります。いずれにしても残業申請もせずに残業を認めること自体も本来避けなければならないものですので、社員全体で正しい認識を持つような意識付けを図るべきと思います。

投稿日:2022/01/19 13:28 ID:QA-0111495

相談者より

ご回答ありがとうございます。

> ログインしただけで業務を開始しなければ虚偽の申告

確かにそうですね。本人が業務開始と言ったら認めないといけないという認識でした。
改めてマネジメント側の意識と管理を徹底して納得感のある制度に変更します。

投稿日:2022/01/19 17:10 ID:QA-0111511大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定の始業時刻が9:00であれば、それより少し前に出社しログイン等をされておくのは差し支えないですが、その間に業務に従事する事は一種の契約違反ですので原則として認められません。

従いまして、8:55に始業されている方に関しましては、その旨説明をされ今後は早めに来られても9:00以後に業務に実際に着手されるよう指示されるべきですし、当然ながら5分の残業申請も認められない旨伝えられるべきです。

こうしたいわゆる勝手残業が認められますと、これを悪用し毎日故意に早めに出社してさらに多くの残業時間を申告する社員が出てくる可能性もございます。

従いまして、そうならない間に始業時刻の遵守の徹底周知を図られる事が重要といえます。

投稿日:2022/01/19 21:15 ID:QA-0111520

相談者より

ご回答ありがとうございます。非常に納得感が強いです。勝手に働くことを禁止すればいいわけですね。明文化と管理を徹底します。

投稿日:2022/01/20 09:33 ID:QA-0111528大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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