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雇用調整助成金の支給日数限度について

現在コロナ禍で支給金額の増額などが実施されていますが、
本年4月から9月までの休業に伴う雇用調整助成金の申請
(休業手当給与の100%)を初めて実施しました。
書類の不備でまだ支払いはありませんが支給日数は1回の
申請で100休業日と本則で書かれています。
コロナ禍のなかで、本ルールの延長等はありますでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。

投稿日:2021/11/24 16:08 ID:QA-0110024

採用コナンさん
大阪府/保険(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省のウエブサイトでも「本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和3年11月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。」と示されています。

さらに直近の情報では、来年3月末まで特例措置が延長されると示されていますし、今後も情勢によっては更なる延長もありえますので、最新の行政情報を随時確認されるとよいでしょう。

投稿日:2021/11/25 09:32 ID:QA-0110056

相談者より

よくわかりました。100日限度で打ち切りと信じておりました。
そのあたりの情報を逐一収集することが大事なこと痛感しました。
たいへんありがとうございます。

投稿日:2021/11/25 09:48 ID:QA-0110061大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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