無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

雇用調整助成金

雇用調整助成金の支給を受けながら、残業、休出してもよいことになっています。
極端な話、休業の前の日に8時間残業するのは、ありですか?(急ぎの仕事ではない場合と仮定して)
個人的にはダメだと思います。
では、何時間までならセーフティゾーンと考えますか?
よろしくお願いします。

投稿日:2011/12/26 08:38 ID:QA-0047583

しえんたんさん
栃木県/住宅・インテリア(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

雇用調整と時間外

以前は、時間外をさせた場合には、休業と相殺されましたが、現在は、時間外をさせても相殺されません。また、何時間までならという基準はありません。常識的な範囲で、具体的な事実で判断ということになります。
▲ただし、あまり時間外が多いと、根本的に休業が必要なのかという話になってきます。支給申請では、出勤簿、賃金台帳の添付が必要ですので、調査等の対象になってくるでしょう。
以上

投稿日:2011/12/26 09:03 ID:QA-0047585

相談者より

常識的な範囲で残業してもらうことにします。

投稿日:2011/12/26 09:53 ID:QA-0047592参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、厚生労働省によって平成21年3月13日以降より時間外労働を行っても休業と相殺しない事が認められています。

但し、急ぎの仕事ではない場合に残業させるのは助成金受給の主旨にも反するでしょうし、そもそもそういった残業自体が会社にとってはコスト増、従業員にとっては健康増進やワークライフバランスの面でマイナスとなります。

従いまして、時間数に関わらず会社としてそのような残業を命じる事を極力避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/12/26 09:41 ID:QA-0047587

相談者より

会社としては、残業は極力抑えたいですが、生産効率としては、その日のうちにしてしまった方が良い時もあります。
バランスを考えて残業させたいと思います。

投稿日:2011/12/26 09:51 ID:QA-0047590参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード