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平均賃金の算定について

当社において、以下日付にて、該当者に対して懲戒解雇する旨の解雇通知書を作成しました。
通知日:2007年12月21日
解雇日:2007年12月31日

ちなみに当社の賃金は月末締めで、時間外労働は翌月支払い(25日支給)となっています。
この場合において、以下ご教示いただけますでしょうか。

①上記ケースの場合、平均賃金算定事由発生日が12月21日となり、その直前の賃金締切日が11月30日となるので、9月・10月・11月の3ヵ月間で算定することになると思いますが(違うのであればご教示願います)、この場合、12月の給与及び1月に支給する12月分の少額の残業代は一切無視して、9月・10月・11月に支給した給与をもって算定を行って構わないのでしょうか。

②時間外手当は、当月の分を翌月に支払っていますが、平均賃金の算定にあたっては、あくまでも支給月ベースで算定してしまって構わないでしょうか。
 ※わざわざ時間外労働の金額のみを、前月の給与に組み込んで計算しなおす必要はありませんよね?という趣旨です

③ 算定期間中の賃金の総額からは「臨時に支払われた賃金」は除外できると思いますが、この賃金に、成績次第で2ヶ月連続で支給される月もあれば何ヶ月も支給されないようなインセンティブの額を含めて、賃金の総額から除外してもよいのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/01/09 20:51 ID:QA-0010959

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

平均賃金に付きまして、各々ご質問に答えさせて頂きますと‥

①ご指摘の通り、賃金締切日が存在する場合には直前の賃金締切日から起算しますので、9,10,11月の3ヶ月に支払われる賃金総額で計算することになります。但し、この3ヶ月の賃金支給分について翌月払いとなる分があればそれも含めて計算しなければなりません

②①と関連しますが、締切日を起算日とした3ヶ月間の賃金相当分全てを含めますので、計算には9月~11月30日迄に支給事由が発生した時間外手当も算入することになります。翌月払いや未払いであっても算入しなければなりませんのでご注意下さい。

③臨時に支払われる賃金とは、通達において「臨時的、突発的事由にもとづいて支払われるもの及び、結婚手当等支給条件は予め確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、且つ非常に稀に発生するもの」として、かなり限定されています。
 インセンティブ等につきましてはその実態により判断が必要ですが、文面を見る限りでは支給条件が定められ月毎に支給されるものであって、かつ支給発生の頻度も決して少なくはないものと推察されますので、賃金総額に含めるのが妥当というのが私共の見解です。

投稿日:2008/01/09 23:56 ID:QA-0010964

相談者より

 

投稿日:2008/01/09 23:56 ID:QA-0034395大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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